• 締切済み

昭和30年当時の代襲相続で兄弟の孫にも相続権はありますか?

相続登記がされずに、登記名義人がかなり昔のままとなっている 土地の相続者について調べているところなのですが、 昭和30年当時の代襲相続についてわからないところがあり、 皆様の知識をお借りしたいです。 被相続人A 昭和30年7月死亡 配偶者:あり(B)存命 子供:なし 被相続人Aの父母祖父母:既に死亡 被相続人Aの兄弟:兄(C)既に死亡・妹(D)存命 被相続人の兄(C)の子供:2人(E・F) Eは既に死亡しているがFは存命 Eに子供が1人(G)存命 このような状況の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか? 被相続人Aの甥の子供であるGは再代襲相続人となるのでしょうか? それともGは再代襲相続人とはならず、 FがCの代襲相続人としてCの相続分を全て受けるのでしょうか? 昭和55年の改正前の民法では兄弟の代襲相続は子だけでなく 孫も再代襲相続人となるとは聞いたのですが、 さらに、昭和37年に代襲相続について改正があったとも聞いており、 それ以前の相続の関係について、調べてもなかなか回答が見つかりません。 またこのケースで、 Aが昭和37年以降(例えば昭和39年6月)に死亡した場合は、 どのようになるのでしょうか? 今後戸籍調査をしていく上で、 どこまで調査範囲を広げればよいのか困っています。 お手数ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

被相続人が死亡した昭和30年時点で、CやEが死亡している場合は、 D、F、G に相続権があります。   (昭和37年以後はDとFに相続権があります。Gは相続権がありません。) 30年以後に、CやEが死亡したときは、違います。 なお、CやEの死亡日も記載して,質問すべきです。

kima-karyu512
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 Aの死亡時点でC・Eは既に死亡しているという意味で質問させていただいたのですが、 たしかに、この文面ではそこまではわかりませんね。 私の質問の仕方が悪かったようです。申し訳ありません。 あらためて、状況を説明させていただきますと、 被相続人A 昭和30年7月死亡 配偶者 あり(B)昭和30年7月時点で存命 子供 なし 被相続人Aの父母祖父母 昭和30年7月時点で死亡 被相続人(A)の兄C 昭和13年3月死亡 被相続人(A)の妹D 昭和30年7月時点で存命 被相続人の兄(C)の子供E 昭和14年5月死亡 非相続人の兄(C)の子供F 昭和30年7月時点で存命 Eの子供G 昭和30年7月時点で存命 と、このような状況です。 (実際はもっと複雑なのですが、 質問のポイントを明確にするため単純化しています) Aの戸籍にはAの父母の死亡月日は記載されていませんが、 父母欄に「亡父○○ 亡母○○」とありますので、 A死亡の昭和30年時点で既に死亡しているとして間違いないでしょう。 また、祖父母の死亡については厳密には確認できないのですが、 Aの兄Cの戸籍に「前戸主」としてAの亡父の名があること、 また、どの戸籍にも祖父母の名がないことから考えても、 この時点で既になくなっているとしてよいと思われます。 つぎに、昭和37年以降に死亡した場合のケースも質問させていただいているのは、 実は相続人Bが昭和39年6月に死亡しており、 こちらでも同様に父母祖父母と兄弟が昭和39年6月時点で既に死亡しており、 兄弟の子と孫へ代襲相続となりそうなためです。 甥姪が昭和39年6月時点で死亡しており、 その子供が昭和39年6月時点で存命だったかどうかまでは、 まだ調査が及んでいません。 ところで、No.3様とNo.2様で見解が違うのですが、 No.2様は、昭和37年の民法改正は昭和23年まで遡及し、 次の民法改正施行の昭和55年の相続までは、 次々と代襲相続するとの回答ですが、 No.3様は昭和37年以後はDとFには相続権があるが、 Gは相続権がない(孫には代襲相続しない)との回答です。 どちらが正しいのでしょうか? 補足が長文になってしまい申し訳ありません。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

整理しますと、 昭和23年から昭和55年まで兄弟姉妹の直系卑属まで代襲相続権がありましたよね。(これは昭和37年改正ではあるが、家督相続を昭和22年に廃止したため、応急措置法により昭和23年からの適用となります。) しかし、再代襲については法律上の言葉ではなく、法律的には孫以下を代襲相続と呼ぶという定義にすぎません。これも応急措置法から適用で、民法887条3項がそれに当ります。 つまり、相続人の欠格を満たしていれば、代襲相続は再代襲、再々代襲と続くということに変わりは無いので、お調べになっても意味がありますよ。

kima-karyu512
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、昭和37年の改正は昭和23年まで遡及するのですね。 それならば、昭和37年というのは特に気にする必要がなく、 昭和23年から昭和55年の間の相続は、 直系卑属に次々と代襲されると考えてよろしいのですね。 実は、質問のポイントを明確にするために相続人の関係を単純化していますが、実際はもっと複雑になっており、 再代襲しなければ、次に戸籍調査をかけなければならない者は20人ほどですが、 再代襲していくとすれば、次に戸籍調査をかけなければならない者が50人弱います。 調査経費的にも検討が必要なところですし、 戸籍発行をお願いする市町村にも余計な負担となるところですので、 調査をかけるべきなのかどうか判断に困っていたところです。 とりあえずは、 再代襲していくとして、引き続き戸籍調査をしていきたいと思います。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

配偶者+子及びその代襲相続人 が第1順位の相続人 配偶者+直系尊属 が第2順位の相続人 配偶者+兄弟姉妹及びその代襲相続人 が第3順位の相続人 相続時に第1順位である子がいない場合は、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位がでます。 >配偶者:あり(B)存命 子供:なし 配偶者のみ相続 昭和37年改正代襲相続について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3222422.html

参考URL:
http://www.ac-souzoku.jp/information/information02/index01.html
kima-karyu512
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 参考URLを見させていただきましたが、 「相続開始時に第1順位である子がいる場合」では、 第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹は相続人にならないんですよね。 今回のケースでは、 >配偶者:あり(B)存命 子供:なし 「相続開始時に第1順位である子がいない場合」です。 第2順位の直系尊属、さらにその直系尊属もいませんから、 配偶者及び第3順位の兄弟姉妹が相続人となるのですよね。 質問のポイントは、 昭和30年当時の相続においては代襲相続は兄弟の子供だけでなく、 孫にも及ぶことはわかっているのですが、 第3順位の兄弟姉妹と、A死亡時に既に死亡している兄弟姉妹の孫(質問のG)では、 優先順位があるのかというところです。 Dは第3順位で、A死亡時に既に死亡している兄弟姉妹の孫(質問のG)は、 いわば第4順位となり、A死亡に対する相続権はないのか。 それとも第4順位というものはなく、 A死亡時に既に死亡している兄弟姉妹の孫(質問のG)も 第3順位のCが有する相続権を代襲するとして、 第3順位として取り扱ってよいのか、というところです。

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