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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「遺留分を有する推定相続人」と「推定相続人」)

遺留分を有する推定相続人と推定相続人の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 民法892条では、「遺留分を有する推定相続人」とあり、他方、同893条等では、「推定相続人」となっているのはどうしてでしょうか。
  • 推定相続人の廃除については、第八百九十二条から第八百九十四条までの規定があります。
  • 遺留分を有する推定相続人は相続が開始した場合に相続人となるべき者を指し、推定相続人は遺留分を有していない場合の相続人を指します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuma8ro
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回答No.1

「遺留分を有する推定相続人」と、単なる「推定相続人」の違いは、兄弟姉妹が入るか否かです。(兄弟姉妹には、遺留分が有りませんので。) 兄弟姉妹については、「廃除」の手続きをする必要は有りません。 なぜなら、遺言書に書いておくだけで、相続人から外すことが出来るからです。 892条は、被相続人が生きている間の話ですから、兄弟姉妹の「廃除」は受け付ける必要は無い、ということです。 (ここまでは、民法の逐条解説本に書いて有りました(もっとややこやしい表現で)。以下は、その本での解説は無かったので、私の推測です。) 893条については、被相続人が死んでからのことですので、遺言書に書いてあるなら、受け付けてあげましょう、ということだと思います。 894条は、兄弟姉妹の「廃除」は受け付けていないのだから、取消しに関する規定で、あえて限定しておく必要はないだろう、ということだと思います。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。