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廃除者の借金、代襲相続について
よろしくお願いいたします。 公正証書遺言にて廃除指定をされている長男がいます。 長男には3人の子供がいますが、離婚をし、元妻が引取りました。 廃除が認定されたと仮定してお聞きいたします。 廃除者には被相続人に対して借金があります。<仮に500万円とします> 公正証書遺言にて『長男への貸付金債権を遺言者の妻に相続させる。』とあります。 この文章の意味を『廃除者(長男)は借金を母に返しなさい』と理解しているのですが・・・ もし、そうであったなら、きっと長男から回収するのは不可能でしょう。 長男とは疎遠になり現状はわかりませんが、 きっとまた消費者金融などに手を出しているのではと推測しています。 そこで、家族の者がこう言いました。 廃除された長男には3人の子がいます。なので代襲相続が発生します。 その代襲相続には長男の借金も相続されるのでは? と。 ならば、差し引きし、プラスの部分を譲るということになるのでは? と。 なるほど、そんな解釈もあるのかなぁと感心させられました。 私は、あくまでも借金は長男から回収をし、 代襲相続分はそのまま3人の子に譲るものと思っていたのですが、どうなんでしょうか? 母は、長男が廃除され、遺産をもらえないから、500万は回収できずとも、 もうあげたと思ってあきらめるしかないと言っています。 そういう心の決着もアリだとおもいます。が、母はちょっぴり残念そう・・・ 他、アドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
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次の2通りが考えられるのでないでしょうか。 (1)被相続人がなくなって長男が生きている場合 長男に被相続人の妻が500万円請求 代襲相続分は3人の子へ 相続の時点で差し引きすることはできません。 (2)被相続人がなくなって、長男がなくなった場合 長男の負債も相続され3人の子へ 代襲相続分は3人の子へ つまり、差し引きされプラスの部分が3人の子へ 以上です。
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- akak71
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死亡した時点で考えます、もう#1の1で確定しています。 今後長男死亡したら、 その子供は 、相続するか 放棄する を選択します。 放棄されれば、返済されない。 相続すれば、その子供に請求できます。
お礼
こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。 そのように皆に伝えます。 長男が亡くなったとしても、当然子供達に請求なんてできません。 彼等は被害者も同然なのですから。 ありがとうございました。
お礼
こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。 すみません、説明不十分でした。 遺言書を遺した被相続人は、亡くなっております。長男は生存しています。なので(1)ですね。 貸付金は長男へ請求し、代襲相続分は3人の子へということですね。 ありがとうございました。