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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう代襲相続はあるのですか?)

代襲相続についての質問です。相続分に関する問題があります。

このQ&Aのポイント
  • 代襲相続について、具体的な問題が生じています。相続人として配偶者甲と姉Cがいる状況で、AとBの同時死亡により相続財産の分配が争われています。
  • 法定相続分に基づくと、配偶者甲には財産の4分の3が相続され、姉Cには4分の1が相続されると考えられます。しかし、姉Cは母Bがもし生きていた場合には3分の1を母が相続することを主張し、自身は代襲相続により3分の1を受け取るべきだと主張しています。
  • 質問者は代襲相続の可否について知りたいとしています。資産の金額や具体的な条件は不明ですが、このような場合において代襲相続が成立するのかについての説明が求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

 Cの主張は間違いです。代襲相続の問題になるのは、第一順位の相続人である子や第三順位の相続人である兄弟姉妹だけです。第二順位の直系尊属に関して代襲相続の規定はありません。そもそも直系尊属というのは、被相続人からみて上に行く系統です。仮にAの祖父Dがいた場合、Dが相続人(Cは相続人にならない。)になりますから、相続人になる人が昇ることはあっても下がることはありません。  したがって、「Aの財産の4分の3を配偶者甲、4分の1を姉Cとなると思います。」が正解です。 民法 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

himajin0505
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 条文も提示いただき勉強になりました。 代襲相続は本人の姉はダメってことですね。 今回の質問は職場の同僚の親戚の人の話なので、 まったくの他人事ですが、自分のときは もめないようにエンディングノートと 遺言書を用意しておこうと思います(笑)

その他の回答 (2)

noname#179120
noname#179120
回答No.2

相続権利が成立しないってことはないでしょう。 法定相続の割合は、あくまで「法定」であって 揉めることを想定しての割合なので、もし揉める必要もなく 円満に分割分配出来るのならば割合は権利者間で協議して 決定すれば良いだけです。 なお代襲相続の他に数次相続という概念のものがあります。 どちらが当てはまるのか、もしくは他にも言い方があるの か分かりません。(どっちも相続するってことには変わりないのですが、 概念が違うため法定割合に差が出ます) ここで質問して運よく司法書士や弁護士、法科の学生が見て回答して くれれば儲けものですが、 詳しくは司法書士事務所まで出向き、 お聞きになることをおすすめいたします。 この程度の相談なら相談料は無料のところはいっぱいあります。 大事なことは、法定割合を気にし過ぎることよりも権利者間で 円満に相続することです。

himajin0505
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 司法書士さんに相談するという手があったんですね。 実は職場の同僚の親戚の人の話なので、 同僚にそのように話してみます。 最後におっしゃっていたように、 法定割合を気にすることよりも当事者でよく 話しあって円満に解決することが大事ですね。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

同時に死亡した場合には、その両者の間に相続関係は発生しない なので『同時に死んでしまったから、母Bは受け取れないから私はBの子で代襲相続で3分の1をもらえるはずだ。』 は成立せず

himajin0505
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 同時に死亡した場合は相続関係は発生しないんですね。 勉強になりました。

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