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不動産の譲渡費用の件です。修繕費は費用に含まれないとありますが、バス・

不動産の譲渡費用の件です。修繕費は費用に含まれないとありますが、バス・トイレのリフォームが前提で売却しました(売買契約書にも記載されています)。この場合も譲渡費用には含まれないのでしょうか。また、登記手続きのため、司法書士に支払った費用は含まれますか。

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回答No.1

どちらも譲渡費用でOKです。司法書士は買った時、売る時(抵当権抹消や住所変更など)は問題ありません。 司法書士は持っている途中での変更(ローンの銀行を変えた、とか)はダメです。

abc3017
質問者

お礼

ありがとうございました。

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