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確定申告(譲渡所得)

マンションを売却しました。 確定申告用紙には、”譲渡費用には修繕費は含まれません。”という注意書きがありますよね? とある手引書に”買主の請求による直前の修繕費は費用に算入できる”と言うようなことが書かれていたのです。 この記述は何に基づいているのでしょうか? 売買契約時に、室内の壁紙などのリフォームをするという約束をし、実際に引渡し間際に行ったのです。 ということは、この費用を譲渡費用にいれていいのですかね?

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  • kwd112
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

譲渡費用は、資産を譲渡するためにかかった経費のことをさしますので、通常、リフォームなどの修繕費は維持管理費であり譲渡のための費用ではないため譲渡費用に含めることはできません。 ただし、手引書の記述にあるように、修繕費であっても、それが買主からの請求であるなど、維持管理費としてのものでなく譲渡するために必要な費用であると認定されれば譲渡費用に含めることができるものと思われます。 お尋ねのケースでは、リフォームが譲渡の条件であったことがはっきりしていれば、譲渡費用に含めて差し支えないと思います。契約書に明記されていればベストですが、もしそうでなくても、経緯を明確にしリフォームをしなければ譲渡できなかったことを税務署に対して証明できればOKだと思います。

123jump
質問者

お礼

お礼がおそくなり申し訳ありません。 ありがとうございました。 申告書も出来上がり、近々提出に行きます。

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