• ベストアンサー

不動産を譲渡売却したのですが、

不動産を譲渡売却したのですが、 その時の登記識別情報通知の書類(記号や番号)て、担当した司法書士の事務所から送られてきましたが、 これて捨てても大丈夫なものですか? それとも、また登記識別情報通知の番号は生きているの?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

登記識別情報は、従来からの権利証に代わるものであり、その不動産を確かにその人が所有しているということを証明するためのものです。 通知書自体は廃棄しても構いませんが、その不動産の所有権の変更(売却や相続など)する際に必要となりますので、別途大事にメモしておくなどしておいたほうがいいと思います。その情報がなくても今後の手続きができなくなるわけではありませんが、費用もかかり面倒になります。大事に保管されておくことをお勧めします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a13

SATOSHI755
質問者

補足

自分が売った方なので、もう必要ないものなのでは?

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 自分が売った方なので、もう必要ないものなのでは? そうですね。失礼しました。 売られたほうですので不要です。

関連するQ&A