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退職届けを受理されません
先日、会社に退職を伝えました 小売業のため、ローテーション(1月15日まで)が決まっています 小さい会社のため、上司がおらず、直接専務に相談しました (家族経営のため、社長は実質的には引退しています) 退職希望日を、1月8日と伝えたところ受理されません 逆に、解雇にする、保険の手続きを行わない、相手の会社の連絡先を教えろ、納得がいかないので認めないと脅しのような事を言われました 退職届も受け取ってもらえません 退職希望日の2週間前も迫っているので、対応に困っています 転職先は、1月11日から研修があるので待ってもらえません 今後、どうすればよいのでしょうか? また保険の手続きや退職後転職先に連絡がある事があるのでしょうか? 長く務めた会社なので、穏便にと思っていましたが非常に残念です どなたか、良い方法を教えて下さい 宜しくお願い致します
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他の方の回答とダブるので要点だけ。 1.退職届は受理される必要はありません。 法的には「提出」のみで有効です。 あとからもめないように「内容証明郵便」等を使うのが良いと思います。 受領を拒否されても有効になりますから大丈夫。 2.民法上の退職の申し出の必要な期間は2週間です。 民法第627条参照のこと。 喧嘩覚悟なら2週間で辞める事は可能です。 3.次が決まっているなら特に困ることも無いだろうから、 手続き類もあなたから動く事は無いと思います。 転職先から前の職場に連絡する様な手続きはなく、 逆も同じです。 教える必要も義務もありません。 あまり嫌がらせがある様なら 「威力業務妨害(暴力や嫌がらせを持って人間の活動を妨害する事)」 「偽計業務妨害(嘘の事実を告げ人間の活動を妨害する事)」 「恐喝罪」 等で警察に訴えるとはっきり告げればよろしい。 あなたに落ち度がなければ堂々と渡り合えます。 もし、会社から貸与されている物があれば、何一つ欠ける事なく返却する様にしましょう。 制服や文具など、些細な事でもないがしろにしない事が重要です。
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- hevel55
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No.3の方が詳しいのでそれを参考にして下さい。 少しだけ補足ですが、 民法627条では、 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 となっており、2項に基づくと、月給制においては、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立することになります。 色々手続きが面倒でしたらどこか相談されるのがいいかと思います。 相談先のURLを紹介しますのでご参考まで。
- 参考URL:
- http://21c-union.net/
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
就業規則がある場合で、退職の手続きに関する事項が記載されていれば、その退職規定に従って手続きをします。 ですが、民法上では、退職の意思表示をして2週間経過すると雇用契約は解除されます(ただし、雇用期間の定めがない場合です)。 就業規則よりも民法の方が上位ですので、会社側が受理しなくても、2週間経過すれば退職できます。 なお、意思表示をして2週間経過後、当然出勤はしませんが、会社側が「退職届が提出されていないから、無断欠勤で懲戒解雇にする」などと言ってくる場合がありますので、配達証明付の内容証明で退職届を提出しておいた方がいいです。
お礼
ありがとうございます もう一度、退職について話したいと思います
補足
ありがとうございます もう一度、退職について話したいと思います
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
ハローワークに相談しましょう。
お礼
ご丁寧に、お忙しいところ、ありがとうございます 細かな事まで、注意して退職したいと思います