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退職願の有効期間について

例えば4月7日付けで5月末を以って退職したいと退職願を提出した場合、会社側からいつまでに受理したと、返答があれば有効でしょうか?会社の就業規則には1ヶ月前までに通告するとありますが、 5月10日位に受理したと連絡があっても有効でしょうか?また、希望の5月末を過ぎて受理したので やめてくださいというのも有効なんでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.3

#2です。 >要は出してしまえば、5月を過ぎても会社側が受理したと言ってくれば、もう撤回できないということでいいでしょうか? 受理と退職の合意は違います。 労働者の退職承諾の決済権がある役職者に直接渡して、その場で相手が退職願の内容合意を出せば受理と共に合意による解除が成立します。 すぐに承諾されたので、労働者側からの撤回は不可能になります。 決済権のある人に渡しても返事を待ってくれと言われその場の合意がなされないとか、決済権のない人に渡しただけなら受理でしかありません。退職願に対して会社側から合意がなされない限り労働者側からの撤回が可能です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

まず、退職願とは、 退職を願い出る書類のことです。 通常は退職日を指定して書きます。 「お願いの書類」なので自らの意思で撤回できます。 有効となる場合ですが、 判例では、人事部長などの人事権限のある責任者が承諾した場合に解約合意が成立するとあります。 受理とは、 提出された願書・届け・訴状などを受け取って処理することですので、 例えば、直属の上司(係長や課長とか)にでも提出し、相手が受け取ったことで受理となります。 ただ、受け取った者に退職の承諾をする権限がない場合には、その権限を有する者に回すことになります。 そして、権限者が合意すれば合意解除になります。 これが、受理後よりかなり遅くなっても有効となります。 就業規則に、退職の申し出は1か月前となっているのであれば、申し出はすでになされているわけであとか組織内部の問題によります。 提出してから1週間経っても何も言ってこないならどうなったのか聞くべきでしょう。 返事を伝えない場合もありますので。

ho02121964
質問者

お礼

ありがとうございました。要は出してしまえば、5月を過ぎても会社側が受理したと言ってくれば、もう撤回できないということでいいでしょうか?

  • f272
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回答No.1

退職願で有効期限が明らかにされていないときの話だよね。 通常の場合だと退職願は「退職の申込み」であって,会社からの承諾(受理)がなされるまでは撤回可能です。しかし,これを逆に考えると,撤回されなければ有効ということですね。

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