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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の申告修正の方法を教えてください!)

相続税の申告修正方法を教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告修正方法について詳しく教えてください。残高証明書の取得や修正申告用の申告書の必要な部分などを教えてください。
  • 相続税の申告修正方法について詳しく教えてください。遺産分割協議書の再作成も必要なのでしょうか。
  • 相続税の申告修正方法について教えてください。法定相続での相続人が2名であり、新たに発覚した預貯金は二分割での合意があるとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたの考え方に重大な間違いがあります。 それは申告期限前の修正は「修正申告ではない」ことです。 「訂正申告」とでも言いましょうか。 もし税額が発生しているなら、修正の場合は加算税、修正までの期間に応じて延滞税がかかります。が、訂正申告ならばそもそも期限内ですから、これらはいっさいかかりません。 具体的な書き方ですが、先日出された申告(原申告)に500万円を加えた申告書を作ります。原申告と同一の体裁となります。訂正に不要な部分であっても省かないこと(コピーでよい)です。 添付書類等もコピーで結構ですから、同様に付けてください。 そして申告書の一番上に「○年○月○日提出分の訂正」と朱書きします。 分割協議書ですが、「再分割協議書 先日の遺産分割以後現出した××銀行の預金500万についてはかくかくしかじか分割する」としておけば良いです。 勿論これも原分割協議書と一緒に添付してくださいね。 これでバッチリ!

その他の回答 (1)

回答No.2

1の補足です。 もし納税額があって納付も済んでいたら、その差額の納付書を作って支払ってください。

marui-kamo
質問者

お礼

ありがとうございました! 期限内なら訂正申告なんですね! 助かりました、ありがとうございました~!

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