- ベストアンサー
遺産相続税の修正申告
友人C子のことです。C子は母親の相続税の申告漏れの通知が税務署からきていることを姉B子から知らされました。C子にはA子、B子という姉がいて、B子は母親の預貯金、債権等すべての財産管理をしていたので、遺産分割協議の際、相続人代表となり税理士とのやり取りなどすべてやっていました。今回税務署から、「母親がなくなる2ヶ月前に530万円が銀行預金から現金化されているが、この金額について申告がないゆえ修正申告、滞納金、税理士依頼料など含め150万円を3人が分割し納入しなくてはならないそうだ」とB子が言ってきました。C子は遺産分割協議の際、長年にわたり母親の一切の財産管理をしていたB子が、母親の財産申告を正確にしていなかったのではと疑問を持っていましたが、確たる証拠もないので何も言わずにB子の挙げる財産目録に異議を唱えませんでした。 今回の修正申告ですが、C子は530万円の現金化についてまったく覚えていないそうです。このような場合、修正申告後の税金、滞納金、税理士費用など約150万円だそうですが、(B子が言っている)3人で分割支払いに応じなければならないですか。B子が勝手に現金化したのでは、ということでB子に支払わせることはできますか。その場合どのように事を運んでいけばいいのですか。 A子、C 子ともに未亡人、B子は夫がおり、その夫がこの相続問題一切を仕切っています。 アドバイス、ご指導宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#78412
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 C子は税理士に直接電話で「B子(実際にはB子の主人)の言っている内容がよくわからないので、説明してほしい」というと、「すべてB子の主人を通して伝えているので、そちらから聞いてほしい」といわれたそうです。 やはり税務署に直接行って、修正申告額等担当者に聞いてみる事が必要ですね。 ご回答ありがとうございました。