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遺産相続税の修正申告
友人C子のことです。C子は母親の相続税の申告漏れの通知が税務署からきていることを姉B子から知らされました。C子にはA子、B子という姉がいて、B子は母親の預貯金、債権等すべての財産管理をしていたので、遺産分割協議の際、相続人代表となり税理士とのやり取りなどすべてやっていました。今回税務署から、「母親がなくなる2ヶ月前に530万円が銀行預金から現金化されているが、この金額について申告がないゆえ修正申告、滞納金、税理士依頼料など含め150万円を3人が分割し納入しなくてはならないそうだ」とB子が言ってきました。C子は遺産分割協議の際、長年にわたり母親の一切の財産管理をしていたB子が、母親の財産申告を正確にしていなかったのではと疑問を持っていましたが、確たる証拠もないので何も言わずにB子の挙げる財産目録に異議を唱えませんでした。 今回の修正申告ですが、C子は530万円の現金化についてまったく覚えていないそうです。このような場合、修正申告後の税金、滞納金、税理士費用など約150万円だそうですが、(B子が言っている)3人で分割支払いに応じなければならないですか。B子が勝手に現金化したのでは、ということでB子に支払わせることはできますか。その場合どのように事を運んでいけばいいのですか。 A子、C 子ともに未亡人、B子は夫がおり、その夫がこの相続問題一切を仕切っています。 アドバイス、ご指導宜しくお願いいたします。
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相続税は、相続財産の分配割合に応じて負担することになっています。仮にBが相続財産の一部を隠して自分のものにしていた場合、まずはそれを明らかにして相続人で再分配し、その再分配割合に応じて修正申告の税額を負担することになります。もしBの行為を認め、Bがその全額を自分のものにして良いとするなら、修正申告の税額もBが負担すべきです。なお、他の相続人は相対的に相続割合が減少するので、税金の負担率も減少し、当初の税金の負担額が減額されるということもあり得ると思います。そのあたりについては、税理士に納得いくまで説明させましょう。それが税理士の仕事です。 もしあなたがその修正申告をすることに納得できないなら、あなたは修正申告に応じるべきではありません。相続人の中の誰かが修正申告書を提出するといっても、あなたがそれに署名押印をしなければ、あなたにはその修正申告に関する納税義務は無いことになります。 もっとも、税務署があなたにも修正申告をすべき納税義務があると判断している場合には、あなたに対して更正という処分を行ってくることになりますが、これに対しては税務署長に不服を申し立て、審査を受けることができますし、訴訟を提起することもできます。相続人の中でも納得がいかない人は他の相続人とは別に単独ででも税務署と争うことができるようになっています。 修正申告の場合は納税者が納得して提出するものなので、不服を申し立てたりすることはできません。
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相続税の税務調査は、死亡前3~5年間のお金の流れを調べます。 例えば、1000万円の引き出しがあれば、 それが「子供や孫名義の預金になっていないか」を探すのが主たる目的です。 そして子や孫名義になっており、贈与税の申告もしていないと、「名義預金」と言って相続財産の扱いを受けます。 質問者様の場合は、530万円がどこへ行ったかわからないという事で、「名義預金」とは異なります。 このような状況では、修正申告に応じる必要は無いと思います。 こちらが修正申告に応じなければ、税務署は「更正」と言って、支払いを命令する権限を持っています。 しかし、更正の場合、税務署はその理由を明確にしなければなりません。 「530万円は、使わずにどこかにあるはずだ」なんて理由にはならないので、税務署も「更正」できるはずありません。 修正申告書を出さなければ、払わなくてすむと思います。 ただ、質問の文面からすると、修正申告書を提出してしまったのでしょうか? その場合、税理士に「何ゆえ修正申告を提出する必要があったのか」明確な回答をもらって下さい。 修正申告した場合、ABCの3人に相続税の納税負担は生じます。 しかし、530万円はB子さんがもらったのであればA子C子は1/3づつをB子さんからもらう権利があります。 530万円がどこへ行ったかわからない状況の下、修正申告書を作成したのなら、 税理士の責任問題という事にもなると思います。
- 参考URL:
- http://www.yuigon-npo.org/
- doll2007
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>税務署から、「母親がなくなる2ヶ月前に530万円が銀行預金から現金化されているが、この金額について申告がないゆえ修正申告、滞納金、税理士依頼料など含め150万円を3人が分割し納入しなくてはならないそうだ」とB子が言ってきました。 おかしいですよ。 だって、2か月前に銀行預金をおろしたとしても、亡くなる前に使ってしまえばそれで終わり。 相続税はかかりません。 実際に530万円が箪笥の中から出てきたというならわかりますが。 税務署がいきなりそんなことを言ってくることはありえません。 たしかに調査されることはありますが。 税務署の調査に対して、B子は何と答えたのですか? どうも、B子がいいかげんなことを言っているとしか思えません。 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ↑ 管轄の税務署に直接出向いて問い合わせましょう。 ちゃんと、母親の名前を言って、それを扱った相続税の担当に調べてもらってください。 C子さんは当事者なんだから、戸籍謄本なり身分証明書なりをもっていけば教えてくれますよ。
お礼
御礼が遅れ手姉妹申し訳ありませんでした。 >だって、2か月前に銀行預金をおろしたとしても、亡くなる前に使ってしまえばそれで終わり。 ご指摘いただいた点も含め、税務署の担当者に直接たずねるのが一番いいですね。 どうもありがとうございました。
ANo.1です。すみません、間違いました。「あなた」→「C子さん」と読み替えていただくようお願いします。
補足
ご丁寧なご回答どうもありがとうございます。 現金化下530万円の行方がはっきりしない場合に、C子が署名捺印しないままでいると、どうなるのでしょうか。ことが進まなくなるということでしょうか。 どうか宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 C子は税理士に直接電話で「B子(実際にはB子の主人)の言っている内容がよくわからないので、説明してほしい」というと、「すべてB子の主人を通して伝えているので、そちらから聞いてほしい」といわれたそうです。 やはり税務署に直接行って、修正申告額等担当者に聞いてみる事が必要ですね。 ご回答ありがとうございました。