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相続税申告について質問があります

以下の質問があります。ご教示ください。 (1)税務署へ提出する際に、申告書以外に、印鑑証明書と相続人の証明として、戸籍謄本の提出が必要とされているようですが、原本は返却してもらえるでしょうか? 相続手続きにほかにも提出が必要で、その金融機関は原本返却不可といわれているため、返却可能なら、この手続きをあとにしたいと考えています。 (2)遺産分割協議書原本は、申告の際に提出必須なのでしょうか? 当方、父と兄弟2人が相続人ですが、すでに全員一致で兄弟2名が相続(母の遺産でおもに、預貯金と株式投、資信託等を2人で按分)と決まり、証券会社には名義変更手続きがほぼ完了しつつある、状態です。 証券会社あて、の遺産分割協議書は、作成して提出したのですが、一部預貯金などは、相続人代表者をたてて、解約手続きを行い、窓口にて支払をすませております。 税務署に提出する用の、遺産分割協議書というものをまだ作成しておりません。 (3)株式配当金について、H27 4月から H28 3月 までの株式名義人に対して配当金が  5月末に振り込まれていました。(被相続人の口座がまだ凍結されていませんでした。死亡日は2月末でした)この場合は、当該株式を相続した、兄弟2名の所得とみなされ、相続税の対象にはしなくていいでしょうか? また、H27 1月からH27 12月までの配当として 3月末に配当金が振り込まれていました。この場合は、被相続人が受領すべき分が、死亡後に支払われたので、相続税の対象になると、いう理解でよろしいでしょうか?  以上よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

相続手続きの際にコピーして返却して貰える物は、役所以外では除籍謄本(明治初期から死去した人に至るまでの戸籍謄本)だけだ。勿論、除籍謄本以外に印鑑証明書、全部事項証明(俗にいう住民票)は全て提出先ごとに一人当たり1通用意する必要がある。ただし、遺産分割協議書は作っておいた方が良いというだけで、無くても金融機関だけはOKする。最も、金融機関は所定の書式に相続人全ての署名捺印(印鑑証明書に使用した印鑑を押印する)させるよ。 因みに、死後に入金した場合でも死去した人に関するものとして解釈する。当然、相続税の対象となる。ただし、軍人恩給、ノーベル賞の賞金、高額医療費の市町村からの入金は不課税(所得税の対象外ということ)。ただ、今は平成28年6月だ。相続税の対象なら死後3箇月までだよ。従って、相続税支払の対象ならば、年7,3%の不申告加算税の対象となりうるよ。

ESCO
質問者

補足

準確定申告(所得税について)が、死後3か月以内で、相続税申告は、10か月以内と確認しているのですが。。

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