• 締切済み

給料の決め方で税務上問題とならないためには?

取締役1人の元有限会社(現在株式会社)で、社長の長女の給料を決めたいです。ここで、労働保険と社会保険には加入したいのですが、取締役ということにすると原則、労働保険には加入できないと考えています(特別加入も社労士が絡んでいるため、難しい状況)。 一方で、社内での地位確保のため、取締役への登記はしたいと考えています。 この場合、給料8万円として、取締役分1万円、従業員分7万円(固定給)としようとしています。ただし、長女は、30歳超ですが、仕事関係の専門学校にも通っており、出勤時間(月間労働時間)はかなり不規則です。 また、ほかの従業員は原則、時間給ですが、一部、管理職は月給制で、方向としてはパート以外の全員、月給制にしようとしています。 上記のような状況の場合、長女(管理職)を上記月給(固定給)とすることは、何か、税務上問題はあるでしょうか? 従業員全員が、時間給であれば、長女も時間給でなければ問題、とも考えますが、上記状況では、問題ないと考えるのですが、いかがでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 以上

みんなの回答

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

ご質問は「税務上の問題」だけで良いのですよね。 税務上という事であれば、仕事と給料が見合っていれば良いかと思います。 見合っているかどうかは、質問文のわずかな情報からの判断になりますが、不規則であってもちゃんと出勤し仕事をこなすのであれば税務上問題はなさそうです。時給の者と月給の者がいる事も、特に問題なさそうです。 労働(労災・雇用)保険上はいろいろありそうですが。

melmelbanz
質問者

お礼

遅れましたが、ありがとうございました。助かりました。