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24時間勤務について

24時間勤務(うち仮眠時間3時間、休憩時間1時間)を言い渡されました。 当社では24時間勤務を2日分の出勤と捉え、月に24日出勤をベースにしています。 単純計算しますと24×12=288日です。 特別休暇はありません。年末年始も休みはありませんでした。有給もありません。 年間にしますと3456時間働くことになります。当然実情はそれを超えるはずです。 なお、私は役員登記しているので労働基準法には守られていません。(よね?) 役職はありません。ただの取締役です。 非公開会社であり、取締役会非設置会社でありなおかつ私は株式を持っていない肩書きだけの取締役であり、また給料は全て報酬として受け取っており(固定給ですが)、私だけはタイムカードを切らないようになっています。いわゆる中規模のオーナー会社なのですが、役員報酬やタイムカードを押してないとなると(シフトは組んで表を半月ごとに提出しています)使用人兼務役員になるのも難しいと労基署の方に電話では言われました。 なお、固定給なので深夜手当てや宿直手当もでません。 感覚としては労働基準法に守られていない労働者、という立場な気がしています。 こういう状況で働き続けて体の具合を悪くした場合、何か受けられる補償、入れる公的な保険等はありますか? 現在雇用保険、労災保険には加入できておらず、健康保険と厚生年金保険に加入している状況です。 社会保険や企業法、労働基準法に詳しい方からの回答をお待ちしています。

みんなの回答

回答No.3

労災保険の特別加入は検討なさらないのでしょうか? 労働基準法における使用者、安衛法による事業主、微妙に解釈と、範囲が異なりますが 労働者とは賃金を受けるもの、となっており、つまり報酬は賃金ではないので報酬を受けている 人は労働者ではない、とされます。 特別加入の問題点はあるのですが(ここからは無料で教えるほど暇じゃないんで) 会社の社労士さんに聞いてください。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

使用人兼務役員という語彙が間違っていませんか?使用人は使用者を指します 労働者性の問題であれば、現業ということで労働基準法の適用は受けますし労災法も適用されます。 事業部長や部長兼任の役員で時間的に裁量が認められていないなら 管理職としても怪しい。 せめて無料相談はいくらでも公的機関で行っていますし、守秘義務は安心してよいレベルですから弁護士または社労士クラスならいくらでもご相談なさったほうが良いですよ。 おそらく何らかの身体的な不安があってのことではありませんか?健康診断は受けてください。   危険ですよ そのままでは。 命のほうが大切ですよ。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

労働基準局に聞くほうが一番早いと思うけど なんでここで聞く必要があるの? ここで得た知識が役に立つかもしれないけど どっちにしろそっちに聞くなら早いほうがいいと思うけどね?

Sika0516
質問者

お礼

労働基準監督署へ相談したときは、匿名を希望していたのですが会社とやりとりしている商工会を通じてください、という流れになりました。となるともはや匿名ともいきません。 会社の経営ぎりぎり、とだけは聞かされていますので、がんばれる範囲でがんばりたいと思っています。 私が労基署へ相談し、それによって会社に労働基準法違反等で罰則が課され、会社がたちゆかなくなることを恐れているからです。弁護士さんや社労士への相談はお金の都合でしていないです。 お返事ありがとうございました。

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