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従業員兼務役員は社会保険喪失できないのでしょうか?
お世話になります。 弊社の従業員兼務取締役が、体調不良の為、出勤日数が今までの 3/4になりました。当然従業員部分の給料も減額されています。 当社は取締役会非設置会社です。 1.取締役だと、勤怠3/4以下でも社会保険に加入し続けなければ ならないのでしょうか。 2.従業員兼務取締役でも勤怠3/4以下なのに社会保険喪失出来ませんか? 宜しく回答くださいます様お願いします。
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お世話になります。 弊社の従業員兼務取締役が、体調不良の為、出勤日数が今までの 3/4になりました。当然従業員部分の給料も減額されています。 当社は取締役会非設置会社です。 1.取締役だと、勤怠3/4以下でも社会保険に加入し続けなければ ならないのでしょうか。 2.従業員兼務取締役でも勤怠3/4以下なのに社会保険喪失出来ませんか? 宜しく回答くださいます様お願いします。