- 締切済み
育休中の標準報酬月額みなし特例措置
先日、ねんきん定期便が届いて確認したところわからない箇所がありました。 平成17年6月下旬~18年4月末まで育児休業を取得しました。 標準報酬月額の推移を見ると、 (1)平成17年4~6月は410000円 (2)17年7月~18年3月は260000円 (3)18年4月~20年3月は410000円となっていました。 (1)の期間は産後休暇の期間です。 (2)の期間は育休です。 (3)のうち、18年4月は育休を取得して同年5月に復職しました。 素人なので、お恥ずかしいのですが、 育休を取得しても3年間はみなし特例で標準報酬月額は変わらない のではないのですか? ねんきん定期便ダイアルに聞いても 「会社からの申出どおりなので会社に聞いてください」とのこと。 会社の担当者は、ちょっと覚束ない感じで返答が二転三転した挙句… 「9月の標準報酬月額は直近6月~8月の給与を元に決められています。 6月、7月は残業代のない状態の給与支給、8月は支給なしでの報酬月額算定なので、この金額に減額となります。 (育児休業中はみなし特例が適用されません)」 と言っていました。 産休中が基本給の支払いがあり、育休中は無給でした。 ちなみに、会社担当者の「7月は残業代のない状態の給与支給」は 彼の勘違いです。実際には6月下旬で産休が終わり、7月は無給でした。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
「みなし特例」を受ける為には、被保険者が申し出なければ適用されません。 こちらのA10~ http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/ikukyuhokenryouqa.html 且つ、冊子『算定基礎届・月額変更届の記載の手引き』によれば、育児休業中であってもその年の4月~6月に通常の賃金を受取っており、他のモノと同一の基準で算定業務が行える場合には、標準報酬の改定はおこなわなければなりません。
お礼
ありがとうございました。 みなし特例は私から申し出たわけではありませんが、 当時会社が手続きをしてくれて、控えも手元にあります。 ご回答によると、4-6月は私の場合、 賃金を受け取っているので、標準報酬月額の改定が必要だったという ことですよね。 ということは、上記の月額は誤りではないということなんでしょうか…? 難しいですね!