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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金 養育期間中の標準報酬月額特例)
厚生年金 養育期間中の標準報酬月額特例
このQ&Aのポイント
- 厚生年金の養育期間中の標準報酬月額特例制度とは、出産後の標準報酬月額が変わらなくても申請が可能な制度です。
- 例えば、出産前の標準報酬月額が38万円であり、出産後も38万円の場合でも、この特例制度を利用することで申請が可能です。
- したがって、質問の場合でも、実収入が減少しているとしても、標準報酬月額が変わっていなければ申請が可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 養育特例を出すかもしれないのは、ご主人である質問者さまのほうですか? まあそれはどちらでもいいのですが・・・ 現時点で標準報酬が下がっていなくても提出することは可能です。 ただ、出す際に住民票とか戸籍とかの添付書類が必要になります。 要するに費用もちょっとした労力もかかりますので、下がる見込みが全然なければ出しても無駄になってしまいます。 ただこのご時世いつ標準報酬が下がるかもわかりませんし、養育特例は1回出せば次の子が生まれるか転職しない限り子供が3歳に達する時まで有効ですから、念のため出しておくという選択をなさるかたもいらっしゃると思います。 まあ下がってから後出ししても、たしか2年くらいは遡れたと記憶していますが(ちょっとあいまいで申し訳ないです。) ちなみに私事ですが、第1子のときは私(妻)しか出しませんでした。 夫の給与が下がりそうな気配はなかったので。 しかし第2子のときは夫婦揃って出しました。 夫の残業がとても減っていて、次の定時決定でほぼ確実に標準報酬が下がると思ったからです。 ご参考になれば幸いです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 妻の出産後、実収入は下がったのに 出産のタイミングが悪く(?)、 標準報酬額は下がりませんでした。 残念。 とりあえず、もうちょっと様子を見て申請の有無を考えます。