※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金 養育期間中の標準報酬月額特例)
厚生年金 養育期間中の標準報酬月額特例
このQ&Aのポイント
厚生年金の養育期間中の標準報酬月額特例制度とは、出産後の標準報酬月額が変わらなくても申請が可能な制度です。
例えば、出産前の標準報酬月額が38万円であり、出産後も38万円の場合でも、この特例制度を利用することで申請が可能です。
したがって、質問の場合でも、実収入が減少しているとしても、標準報酬月額が変わっていなければ申請が可能です。
2008年8月、妻が出産しました。
このたび、厚生年金の養育期間中の標準報酬月額特例という制度を知ったのですが、
以下のようなケースの場合、申請する意味がありますでしょうか?
・2007/9~2008/8の標準報酬月額は38万円
(出産前月の標準報酬月額も38万円)
・2008/9~2009/8の標準報酬月額は50万円
(2008/5~7の給与収入に基づいている)
・2009/9~は38万円の予定
つまり、出産前に比べ実収入は減っていますが、
標準報酬月額は変わっていません。
この場合、申請する意味があるのでしょうか?
それとも、標準報酬月額が変わらない場合
申請ができないのでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 妻の出産後、実収入は下がったのに 出産のタイミングが悪く(?)、 標準報酬額は下がりませんでした。 残念。 とりあえず、もうちょっと様子を見て申請の有無を考えます。