- ベストアンサー
標準報酬月額に退職給与は反映されるのか?
- 標準報酬月額には退職時の給与額が強く影響し、年金の受給見込額の算出に必要です。
- 社会保険庁では全就業期間の給与額を反映させる手法はデータ不足のため実施されていません。
- 退職時の給与額を把握することが重要であり、年金額の推定にも影響します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です >社会保険庁には、計算に必要な全厚生年金加入者の全就業期間のデータが残されているという理解でよろしいですね ・会社が提出した、標準報酬月額と標準賞与額のデータですね 会社がちゃんと提出していれば、提出されたデータに関しては社会保険庁が持っている事になります (会社がちゃんと提出をしていない・・データが無い もしくは改竄して提出した場合・・そのデータを元に計算するので本来の年金額より少なくなる 以上のような事例がありましたね)
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
老齢厚生年金は、報酬比例部分・定額部分・加給年金額の合計です ・標準報酬月額が関係するのは、報酬比例部分になります 報酬比例部分の金額の算出に当たり 法改正により、年金額の計算方法は、平成15年3月以前と、4月以降の二通りになります (変更は平成15年4月以降、賞与からも保険料を徴収する様になった為・・それ以前は賞与からは保険料の徴収はない) ・平成15年3月以前:A 平均標準報酬月額(平成16年再評価を元に毎年度改定)×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数 ・平成15年4月以降:B 平均標準報酬額(平成16年再評価を元に毎年度改定)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数 ・で、報酬比例部分の金額は、A+Bになります (平均標準報酬月額は、毎月の標準報酬月額を平均したもの 過去の平均標準報酬月額は現在の価値に見直して計算する:決められた乗率を掛ける:再評価をする) (平均標準報酬額は、平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割って得た金額) (計算式の乗率:7.125/1000とか5.481/1000の事、は生年月日により変化します) ・以上の計算を、社会保険庁が行い、老齢厚生年金の報酬比例部分の金額が決まります ・厚生年金に加入していた期間の、標準報酬月額と標準賞与額が計算の元ですから、関係するのは全期間になります >全就業期間の給与がきちんと、「平均」として計算され反映される? ・給与ではなく、給与から決められた標準報酬月額と標準賞与額(この二つを基にして)を平均標準報酬月額と平均標準報酬額を出して計算する ・平均して計算すると言えば、そう言える >退職する前の「最後の勤務年」だけ極端に給与が少ない人・多い人も「標準報酬月額」に与える影響はないと考えて良いですか? ・給与により標準報酬月額が計算される訳ですから、給与が少なければ標準報酬月額は少なくなりますから、平均標準報酬額は当然下がります・・影響はあります(多少?) ・(給与が変わる事により)標準報酬月額、標準賞与額が変われば、当然それを元に計算される、平均標準報酬月額と平均標準報酬額に影響は出ます・・結果として、老齢厚生年金の報酬比例部分の金額に影響する
お礼
ありがとうございます。 > 以上の計算を、社会保険庁が行い、老齢厚生年金の報酬比例部分の金額が決まります 社会保険庁には、計算に必要な全厚生年金加入者の全就業期間のデータが残されているという理解でよろしいですね。
お礼
ありがとうございました。 よく分かりました。