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養育期間標準報酬月額特例について
厚生年金に加入しています。 会社では産前産後休暇は法律どおりの6週+8週です。 H17.4.28に子を生み、産休、育休をとり、 H18.4.28から復職(子が1歳)。 ここで養育期間標準報酬月額特例を申請しました。 H20.4.28に子が3歳になりました。 さらに、H20.4.18に下の子を産みました。(産休、育休取得) Q1)このとき、二人目を生んでからの育休期間はいつの給与を対象とした標準報酬月額が設定されるのでしょうか。そして私はいくら支払うことになるのでしょうか。 H21.4.18に復職しました。養育期間標準報酬月額特例も申請しました。 Q2)同じく、これ以降はいつの報酬を基準にして実際はいくら払うのでしょうか。年金記録上はどの基準になるのでしょうか。 H20年の4月からH21.3月まで年金記録上の標準報酬月額がガクンと下がっていたので、気になって質問しました。 よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen04.pdf の5ページ目の図を 見てください。 【育児休業等している者の保険料等にかかる特例】という部分です。 そちらを見たほうが、文章での説明よりわかりやすいと思います。 図の太線部分、実際の標準報酬月額が下がっています。 これを支払います。年金記録上もそう表記されます。 しかし、特例は、下がる前の標準報酬月額で見ます。 実際の保険料に影響するものではなく、 将来の年金額に不利を起こさないための措置です。 標準報酬月額が下がると、特例適用でなければ、 そのままでは、連動して、将来の年金額も減ってしまいます。 そうしないため、保険料は低くて済ませるかわり、 年金計算上の標準報酬月額は低くしないのです。 これが特例のしくみなので、実際の保険料と結び付けると混乱しますよ。