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標準報酬月額の計算方法
標準報酬月額とはなんですか?計算方法を教えて下さい。 平成25年11月から平成26年10月末までの約一年間勤務した会社での標準報酬月額を出したいのですが計算方法が分かりません。 ボーナスなどはありませんでしたが毎月の総支給額が違います。いったいどの期間の給与を参考に計算すればいいのか分かりません。 私のような期間働いていた場合の計算方法を教えて下さい。
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- ohkinu1972
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No4です。 ご提示の保険料ですと、標準報酬月額としては最低の等級1、 98000円になります。 これは月収101000円未満の方が該当します。 ちなみに、No4の回答の平成26年10月~のURLが間違っていました。 こちらが正しいです。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000212326QlC7K0yfd.pdf 個人のページですがこちらにもあります。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/h26_9_kouseinenkin_hokenryou.html
- chie65536(@chie65535)
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>そのURLにアクセスしたら文字化けし見れなかったです。コピーして回答いただけないでしょうか? 以下、URLのページからコピペ。 ---- 【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて】 (注)短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。 短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより行われます。 1.4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 2.4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 3.4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。 上記の1~3までを整理すると次のようになります。 支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法 3ヶ月とも17日以上ある場合 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 1ヶ月でも17日以上ある場合 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 3ヶ月とも15日以上 17日未満の場合 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 1ヶ月又は2ヶ月は15日以上 17日未満の場合 (ただし、1ヶ月でも17日以上 ある場合は除く) 15日以上17日未満の月の報酬月額の 平均額をもとに決定 3ヶ月とも15日未満の場合 従前の標準報酬月額で決定 なお、短時間就労者にかかる随時改定時における標準報酬月額の算定については、前述の1から3のいずれかによらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても報酬の支払基礎日数が17日以上必要となりますので、ご注意ください。 ---- 表になっている部分もそのままコピペしたので、表が崩れています。 これ以外にも重要な事が沢山書かれているので、文字化けしないブラウザでご自分でご覧下さい。 ここの回答者は「自分で閲覧してみようと努力もせず、『コピーして』などと丸投げする者」には厳しいです。コピーしてもらえるだけありがたいと感謝しましょう。
- ohkinu1972
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厚生年金の保険料は天引きされていましたか? その場合であれば、天引きされている保険料から逆算できます。 平成26年10月から http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf 平成25年11月から平成26年9月まで http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
追記。 働いた期間全部の給与明細を持って社会保険事務所に行って標準報酬月額について問い合わせれば、計算してくれるか、計算方法を教えてくれると思いますよ(給与明細にそれぞれの月の出勤日数が書いてある筈なので計算可能)
お礼
近くに社会保険事務所がなく電話をしたら来庁して下さいと言われ困っての質問でした。すみません。
- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1937-241 >ひと月15日ほどしか働いていないのですがどうしたらいいのでしょうか? 上記ページの 【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて】 の項目を参照。
お礼
そのURLにアクセスしたら文字化けし見れなかったです。コピーして回答いただけないでしょうか?
- f272
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まずは,就職したときの給与から求めます。 基本給などの固定的部分と非固定的部分があるかと思いますが,非固定的部分についてはその会社で同じような 仕事をしている人の実態に合わせて見積ります。これで報酬月額が決まり,それを https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h26/noukokuyou9gatukaitei/13toukyou.pdf のような表を使って,どの範囲にあるのかを求めて等級を定め,標準報酬月額が決められます。 これを平成25年11月から平成26年8月まで使用します。 平成26年9月以降は,平成26年4月から6月に実際に支払われた報酬を3で割った金額を報酬月額として,上記と同じように標準報酬月額を決めます。もし支払いの基礎となる日数が17日以上でない月があれば,その月は省きます。 途中で固定的賃金に変動があって大幅に2等級以上の差が出るようであれば,そのときにも改定します。 もし,上記を適用できないような特殊な働き方をしているのなら,別の決め方があります。
補足
ひと月15日ほどしか働いていないのですがどうしたらいいのでしょうか?
お礼
私はガラケーでその表が見れないので質問しました…言葉足らずですみません。 厚生年金は26年9月、10月は8562円、それ以外の月は8389円引かれています。 ご回答よろしくお願いいたします。