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標準報酬月額特例について教えて下さい
平成19年6月に子供が生まれて給料が大きく下がるので、 標準報酬月額特例の申請をしました。 先日送られてきた「ねんきん定期便」を見たところ、 平成19年6月以降も標準報酬月額も納付額も 下がっていませんでした。 実際の給料より標準報酬月額はだいぶ上です。(出産前より上) これは特例を申請したからこうなっているんだと思いますが、 納付額までそうなっているのは理解できません。 特例というのは納付額は現状に合わせて下がるけど 標準報酬月額は出産前のままというものではなかったのですか? ちなみに平成20年8月分からは、納付額だけ下がっています。 調べたところ、記載されている標準報酬月額より 1等級下の納付額になっているようで、これは納得なのですが。
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ご質問の趣旨である 厚生年金保険法第26条の「養育期間標準報酬月額特例」は、 あくまでも「年金計算上、養育開始前の従前標準報酬月額を用いる」と いうだけに過ぎません。 つまり、法令上は、実際に納付する保険料を操作する、というものでは ないのです。 このことから、子の養育に伴って実際の給与や賃金が下がり、 かつ、そのために、実際の標準報酬月額も低下した場合においては、 それに伴って、現実に納付すべき保険料が改定されない限りは、 保険料減には反映されません。 要するに、保険料減に結び付けるためには、 別途、随時改定の届出が別途に必要になってくるのです。 随時改定の際には、 「給与体系の変動等により固定的賃金が変動した」等の理由が必要で、 月額変更届等を提出します。 子の養育の開始に伴って、 労働時間や残業時間の短縮措置等を受けたのならば、 それは固定的賃金の変動にあたります。 このとき、育児休業を取得していない者であったのなら、 月額変更届が提出されている必要があります。 (理由は後述) 育児休業を取得した者であれば、 育児休業終了時改定の定めにより、実際の保険料も減になっています。 ですから、上記特例を引き続き受けるのであれば、 保険料減(実際の標準報酬月額も下がる)でありつつも、 従前の標準報酬月額(高い側)により年金計算がなされます。 しかしながら、育児休業を取得していない者の場合には、 上記の改定理由が生じていないため、 そのままでは、保険料減に結び付く改定が行なわれません。 つまり、通常の随時改定による月額変更届が出されない場合には、 上記特例を受けたとしても、実際の保険料減には結び付かないのです。 以上のように、 特例の適用を受ければ保険料減となったはず、という勘違いがあったと 思われます。 養育期間標準報酬月額特例は、実際の保険料を増減させるのではなく、 あくまでも、年金計算上のしくみに過ぎませんよ。
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ねんきん定期便に出てる厚生年金の保険料納付額は、その当時の標準報酬月額に単純に当時の保険料率を掛けて、被保険者負担分だけを表示したものになってます。 ねんきん定期便の見方の説明にありませんでした? http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n1029_01.pdf の12ページ目にも載ってます。 で、この標準報酬月額。養育期間時のみなし特例を受けてる時は、それまでの「月額が高いほう」を取って表示してるんで、当然、それに単純に保険料率を掛けたら、実際に天引きされた額とは違ってることがあり得ます。 要は、ねんきん定期便の表示内容の問題だと思いますよ。 実際の給与明細を引っ張り出して来て、養育期間特例を受けてた時の天引きの額と照合してみればいいんです。明細では下がってるはず。 であるなら、何の問題もないです。定期便だけを見ててもわかりません。
お礼
ありがとうございます。 勘違いかと思い、実際の給与明細を見ましたが、 やはり定期便に記された額と同額の保険料をとられてました。 つまり、実際の保険料も下がっていませんでした。 申請した翌年の9月(特例申請から1年以上後)からは 定期便に記された保険料も実際に収めた保険料も 下がっていたのですが。 社会保険庁に問い合わせたところ、回答票を提出するように 言われましたのでそうする事にしました。
御質問の件について、最も可能性が高い物として考えられ得るのは、ねんきん定期便と年金個人情報提供サービス(https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401)に共通するコンピュータプログラムの仕様上の制約では無いかと思われます。 非常に誤解を招き易い内容となっているのですが、以下の様な仕様制限があります。 (https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/service/s00005.html) 1. 子の養育を始めてから標準報酬月額が下がった場合、年金加入記録に反映されない。 厚生年金保険では、育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の適用を受けている期間について、従前の標準報酬月額を表示する(従前みなし、である以上はむしろ当然である)ため、実際の標準報酬月額と異なってしまう。 2. 育児休業に入ってから厚生年金保険料が免除になっている場合であっても、年金加入記録に標準報酬月額が表示される。 厚生年金保険では、子が3歳に到達するまでの育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行なわれたものとして取り扱うので、この様に表示せざるを得ない。 尚、実際の保険料納付額も下がっておられない(勘違い等ではありませんね?)と云う事ですから、上記1の仕様制限に拠る理由だけでは無いと考えられます。 本来ならば、実際の標準報酬月額が下がる訳ですから、それに伴って保険料も下がっていなければなりません。 となりますと、回答No.3の様な事情も考えなければならないと思います。 又、ねんきん定期便の見方につきましては、http://oshiete1.nifty.com/qa4989215.html の回答No.2の後半にあるURLを参考になさると宜しいでしょう。非常に的確に示されていると思われますし、様式やその見方を知る事が出来ます。 出来ましたら、最寄りの社会保険事務所に直接お問い合わせになり、納得のゆく回答を得られたほうが宜しいかと思います。
お礼
ありがとうございます。リンクの解説も読ませて頂きます。 実際に払った保険料納付額と定期便に表示されている 保険料納付額をもう1度比べて、それらが同じであれば、 社会保険事務所に問い合わせてみます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご質問の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例」による 「標準報酬月額従前みなし措置」ですが、 育児休業を取得しなかった父親の場合には、 随時改定の要件(固定的賃金の変動かつ2等級以上の差)を満たして 月額変更届が提出されないかぎり、 実・標準報酬月額を従前の標準報酬月額よりも下げる、ということは しない取り扱いになっています。 したがって、これにあてはまっている可能性が大です。 意外な盲点となりますね。 既に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4892604.html でも言及済です。
お礼
ありがとうございます。 そんな決まりがあったとは全く知りませんでした。 自分では月額変更届を提出していません。 リンク先も読ませて頂きます。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
19年6月に出産→育児休業中は保険料は会社の申請により 保険料は免除されますが、育児休業中の標準報酬月額に みなし特例は適用されません。あくまで育児休業から復帰した 後に対し、適用されます。 会社が育児休業による保険料免除申請を出していないか、あとは ねんきん定期便のプログラムの問題でしょう。私は後者とにらむの ですが・・。 会社が育児休業の保険料免除を出していれば、なんら問題ないですし、かりに出していなくても、保険料は従前のものになりますので、 間違いではないと思います。
補足
すみません、説明不足でした。 私は男性なので育児休業はとってないんです。 わけあって育児にかなり参加する必要があり、 会社に頼んで労働時間を大幅に減らしてもらったのです。 ですから「育児休業中の保険料免除申請を出してない」事が 原因というのはないです。 となると、仰られてるように定期便のプログラムの問題でしょうか。 もし、どんな問題が考えられるか思いつくものがあれば 是非お聞かせ願えますでしょうか。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
実際に払う保険料は下がった後の標準報酬月額に基づくのですが、 年金を受給するときには育児休業前の高い標準報酬月額で支給額を計算する。それがいわゆる標準報酬月額のみなし特例です。 支払っている保険料の額が低いのは当たり前です。
補足
そうなんです。納付額が低くなるのが当たり前なのに、 なっていない期間があるのが納得できないんです。 具体的には特例を申請してから(出産で給料が激減してから)、 1年以上たつまで納付額が申請前の高いままの状態なんです。
お礼
ありがとうございます。よく分りました。 会社からは特例申請を薦められただけだったので、 もらった案内書を熟読して、それだけで良いと思っていました。 そんな状況で、普通にこれまで変動なく働いて来た場合、 変動届けの事(存在)を思いつく事は不可能なような・・・。 とりあえず社会保険庁に回投票を提出してみます。