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養育期間標準報酬月額特例
特例においての従前の標準月額は、その子を養育することとなった日の前月(その月が被保険者でない場合はその月前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月) とあります。 H16/4に出産した際に、H16/3末から産休に入った場合の従前の標準月額はh16/3分となるのでしょうか?h16/3はh16/2以前に比べると産休期間を含みますので残業が少なかったため月額が少ないのです。 それと特例は2年に遡って申請できるようですが、H16/4に出産しh17/4より復帰したのですが、今からの申請だと二年前のH17/4~17/11分は対象外で、H17/12以降分からしか申請できないということでしょうか?
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> H16/4に出産した際に、H16/3末から産休に入った場合の従前の > 標準月額はh16/3分となるのでしょうか?h16/3はh16/2以前に > 比べると産休期間を含みますので残業が少なかったため月額が > 少ないのです。 あなたの手取り額ではなく、厚生年金の保険料計算に使われる「標準報酬(月額)」なので、通常は2月分と3月分は同じ額(同一等級)です。
お礼
ありがとうございました。 標準報酬の計算があるのですね。 遡り申請の分は、社会保険庁に問い合わせると、H17/12以降分は今から申請可能と判り解決しました。