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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育期間標準月額特例措置と育児休業の両立)

養育期間標準月額特例措置と育児休業の両立について

このQ&Aのポイント
  • 養育期間標準月額特例措置と育児休業は同時に受けることはできません。
  • 養育期間標準月額特例措置の終了条件には育児休業の開始も含まれています。
  • ただし、育児休業を取得しつつ養育期間標準月額特例措置を受けることは可能です。

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回答No.1

厚生年金保険における「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の件ですね(注:健康保険にも同時に適用されます。)。 3歳未満の子がいるとき、その子の養育期間中における報酬額の低下が将来の年金額の減少につながることにならないように、被保険者の申出に基づき、より高額だったときのそれまでの標準報酬月額のままで年金額を算定する、というしくみです(以下「みなし特例」)。 対象期間は、原則として、3歳未満の子の養育開始月~3歳到達日翌日(注:満3歳の誕生日のこと)がある月の前月、となります。 申出に係る要提出書類(事業主経由で提出)は、以下の2つです。 1.健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書/終了届 2.厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書/終了届 みなし特例開始時には、1と2の両方を提出することになります。 終了時には、特にご質問のような場合(上記の2)には、子を養育しなくなったとき、又は子が亡くなったときにのみ、終了届を提出する必要がありますが、それ以外のときには「2.厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出する必要はありません。 実は、ただそれだけのことなのです。 したがって、以下のようなときは、「2.厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出する必要がありません。 ア 申出に係る子が3歳に到達したとき (3歳に到達とは ‥‥ 満3歳の誕生日の前日を迎えたときのこと) イ 退職等により、申出者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき ウ 申出に係る子以外の子について養育特例措置をうけるとき エ 申出者が産前産後休業または育児休業等を開始したとき 疑問に思われているのは、エについてだと思います。 これは、説明不足が過ぎる、としか言いようがないのですが、「申出に係る子とは別の子」について産前産後休業や育児休業を始めたときのことを指します。 なお、別の子について、ウも同時に行なわれます。 言い替えると、みなし特例を受ける子についての養育期間(育児休業など)が続く間は、終了届を出す必要がありません。 そして、別の子についての産前産後休業や育児休業を始めたときは、それまでのみなし措置がリセットされた上でまた新たに別の子に係るみなし特例を受けられるのですから、これまた、終了届を出す必要がないのです。 以上により、別の子に係る育児休業などが始まらないかぎり、いまの子に関しては、育児休業とみなし特例を両立させることができます。 ご心配には及びません。 参考: ・https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20130508.htmlhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.htmlhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html  

libre
質問者

お礼

ベストアンサーです。 とりあえず、今の子の育児休業を開始しても終了しないことが判ってホッとしました。 それにしても説明不足ですよね。せめて「申出に係る子とは別の子の」と付けてくれればいいんですけどね。この程度の日本語しか書けない人たちが法律作ってるのかと思うと日本のレベルの低さを感じます。 丁寧なご説明、ありがとうございました!

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