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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育期間標準報酬月額特例申出書について)

養育期間標準報酬月額特例申出書について

このQ&Aのポイント
  • 父親で、育休を取っていない場合はいつから適用されるのでしょうか?該当する子が1歳(4月誕生日)になる直前(生後11ヶ月)から父親が残業ができなくなり、毎月の給与が12万ほど減りました。
  • 直近3ヶ月の給与で決まるので、6月とか7月あたりに標準報酬月額が下がった場合に適用されると考えてよいのでしょうか?母親は育休を取っていたので、育休明け(子が1歳の日)以降から適用されると思いますが、、
  • また、父親が申請する場合、申請書の(6)の養育特例開始年月日はいつからにすればよいのでしょうか?母親で育休を取って復帰する場合は、復帰月の1日を記載すると思いますが、父親の場合は、いったいどうすればよいのかわかりません。子が生まれて、保険の資格を得た日(認定年月日)でよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の様式は、 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/18.pdf にあるとおりで、 通常は、子が生まれた日を「(5)養育開始年月日」に書きます。 しかしながら、以下の条件のいずれかに該当する場合は、 その該当した日を「(6)養育特例開始年月日」として書きます。 ア.  3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得した場合  ⇒ 資格取得年月日を書く イ.  3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了した場合  ⇒ 育児休業を終了した日の翌日が属する月の1日付で書く  例:3月30日が育児休業終了日のとき   翌日は3月31日で、属する月は3月なので、   3月1日付けで書く  例:3月31日が育児休業終了日のとき   翌日は4月1日で、属する月は4月なので、   4月1日付けで書く ウ.  3歳未満の子を養育する被保険者が  今回の申出書で申出た子以外の子について  適用されていた養育期間標準報酬月額特例措置が終了した場合  ⇒   養育期間標準報酬月額特例措置の適用を受ける期間の最後の月の   その翌日が属する月の、1日付で書く  

kirara_go
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます 恥ずかしながら専門用語が難しく、 例えば「新たに被保険資格を得た場合」などがわかりません… つまり、例えば夫婦共働きでそれぞれ厚生年金に加入している場合で、昨年4月10日に生まれた子に関し申請する際、父親は(5)には子の誕生日を書くとして、(6)にはいつの日付を書けばよいのでしょうか? ※父親は育休取得していません。 教えていただきたく思います!

その他の回答 (2)

回答No.3

回答No.2への補足質問に対する回答です。 質問者さんの質問例の場合には、昨年4月10日の前1年間に 「どこかの会社を退職して、いまの会社に転職した」のであれば、 「新たな被保険者資格の取得」ということになります。 以下、説明します。 <考え方のミソ> (1)夫婦共働きの場合でも、父親が育児休業を取得している必要は  ありません。 (2)子が生まれた日を「子の養育が開始された日」と言います。 (3)「子の養育が開始された日」がある月の、その1か月前に、  厚生年金保険の被保険者であるかどうか?、を確認します。 (4)転職を繰り返している場合、一般に、各会社への入社日が、  それぞれの「(厚生年金保険の)被保険者資格を取得した日」です。 <質問者さんの例の場合> ・子が生まれた日:平成20年4月10日  [= 子の養育が開始された日] ・その1か月前を見ると?  「平成20年3月」 ⇒  平成20年3月に厚生年金保険の被保険者だったら「OK」 ⇒  次に、平成20年3月までの直近1年間を考える  (= 直近1年間:平成19年4月~平成20年3月) ⇒   この1年間に「新たに被保険者資格を取得」しているかどうかを見る (= 前の会社を退職していまの会社に転職した事実があるか否か?) ⇒  転職している事実があれば、いまの会社への入社日が  「新たに(厚生年金保険の)被保険者資格を取得した日」 ⇒  平成19年4月よりも前からいまの会社に勤め続けているのならば、  (6)は書く必要はありません。 結局、(6)の養育特例うんぬん、というのは、 上で書いたような転職の事実があったかどうかを尋ねています。 これが、回答No.2で記した「ア」にあたります。 また、質問者さんが「イ」や「ウ」にあたるとは考えられないので、 「ア」~「ウ」のような事実がなかったのであれば、 (6)には、何も書く必要はありません。 確かに専門用語はむずかしく感じられるかもしれません。 但し、ある程度の専門用語を使った上で、 かみ砕いて、順序を追って説明してゆかなければ、 その制度が何を目的としているのかがかえって見えてこない、と 私は考えています。 そのため、あえて専門用語をきちんと使って説明しています。 けれども、「被保険者資格」うんぬんという単語や概念は、 基本中の基本です(^^;)。 特別過ぎるような専門用語でも何でもありませんよ。 あとで困るので、どんな時に被保険者資格を取得しているのかぐらいは 頭の中に入れておきましょう。  

kirara_go
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました。感謝いたします。

回答No.1

ご質問の「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」による 標準報酬月額従前みなし措置の適用開始の基準月は、 その養育が開始された日(後述)の属する月の前月です。 上記「基準月」における標準報酬月額を 「従前(それまで)の標準報酬月額」として、 「子の養育が開始された日の属する月」の標準報酬月額と比較します。 みなし措置の適用は、上記「基準月」の翌月、 すなわち、「子の養育が開始された日の属する月」から始まります。 「子が生まれた日」が「子の養育が開始された日」になります。 つまり、育児休業の終了を「絶対的な要件」にはしていません。 ------------------------------------------------------------ ■ 標準報酬月額従前みなし措置とは?  平成17年4月から開始された制度。  3歳未満の子を養育する期間に限って、  上記基準月以後の標準報酬月額が  従前の標準報酬月額(基準月の標準報酬月額)を下回る場合、  「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出により、  下回る期間の実・標準報酬月額による年金計算ではなく  従前(それまで)の標準報酬月額により年金計算を行なう。  一方、保険料の徴収は、下回った実・標準報酬月額により行なう。  但し、育児休業を取得しい父親の場合には、  随時改定の要件(固定的賃金の変動かつ2等級以上の差)を満たして  月額変更届が提出されなければ、  実・標準報酬月額が従前の標準報酬月額よりも下がることはない。  なお、母親の場合には、育児休業終了後であれば、  健康保険・厚生年金保険育児休業終了時報酬月額届の提出により、  1等級の差であっても、標準報酬月額が改定され得る。  みなし措置の適用は、育児休業の取得の有無は問わない。  子の育児のために残業をしない場合や、  あるいは勤務時間の短縮を行なったために賃金が低下した時のほか、  賃金の低下理由を深く問わないため、不況による賃金低下であっても  届出を行なえば適用される。  対象者となる「3歳未満の子を養育する者」とは、  必ずしも育児に専念している必要はなく、  子と同居していることが求められている程度であるため、  共働きで、夫婦ともに厚生年金の被保険者であれば、  夫婦2人ともが対象となる。  そのため、子が片方の被扶養者になっている場合でも、  両親ともこの制度の対象者となる。 ------------------------------------------------------------ 「子の養育が開始された日」については、以下の特例があります。 1)  「3歳未満の子を養育する者」が新たに被保険者資格を取得した時は  その資格取得日 2)  保険料の納付を免除されていた育児休業が終了した時は、  その育児休業終了日の翌日が属する月の初日 3)  他の子にこの特例措置を適用していた時、それが終了した時は、  その「他の子」へ適用していた最終月の翌月の初日 一方、養育期間終了日は、以下のいずれかになります。 1)  子が3歳に到達した日(3歳誕生日の前日) 2)  被保険者資格の資格喪失日(退職等の場合) 3)  他の子について、この措置の適用を受けることとなった日 4)  対象となった子の死亡等で養育しなくなった日 5)  育児休業による「保険料の納付の免除」を受けることになった日 終了の届出を要するのは、上記4の場合の時のみで、 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出します。 (その他の場合は、自動的に終了します。) この特例措置は、 年金を受給する段階になって初めて生きてくるものですが、 いまの時点で届出をしておかないと、 あとになってからさかのぼって適用しようとしても、 法令の時効の定めにより、2年前までしか遡及適用できません。 なお、上述した「基準月」に厚生年金保険の被保険者でなかった時は、 基準月以前1年以内における 「被保険者であった直近の月」の標準報酬月額を、 従前の標準報酬月額と見ます。 また、この「1年以内」に厚生年金保険被保険者期間がなかった時は、 この「みなし措置」を受けることはできません。 繰り返しますが、みなし措置の適用は、上記「基準月」の翌月、 すなわち、いままで述べた「子の養育が開始された日の属する月」から 始まります。 但し、先述したような特例による開始日と、時効にも注意して下さい。  

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