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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育期間標準報酬月額特例申出書について)
養育期間標準報酬月額特例申出書について
このQ&Aのポイント
- 父親で、育休を取っていない場合はいつから適用されるのでしょうか?該当する子が1歳(4月誕生日)になる直前(生後11ヶ月)から父親が残業ができなくなり、毎月の給与が12万ほど減りました。
- 直近3ヶ月の給与で決まるので、6月とか7月あたりに標準報酬月額が下がった場合に適用されると考えてよいのでしょうか?母親は育休を取っていたので、育休明け(子が1歳の日)以降から適用されると思いますが、、
- また、父親が申請する場合、申請書の(6)の養育特例開始年月日はいつからにすればよいのでしょうか?母親で育休を取って復帰する場合は、復帰月の1日を記載すると思いますが、父親の場合は、いったいどうすればよいのかわかりません。子が生まれて、保険の資格を得た日(認定年月日)でよいのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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- kurikuri_maroon
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補足
ご丁寧にありがとうございます 恥ずかしながら専門用語が難しく、 例えば「新たに被保険資格を得た場合」などがわかりません… つまり、例えば夫婦共働きでそれぞれ厚生年金に加入している場合で、昨年4月10日に生まれた子に関し申請する際、父親は(5)には子の誕生日を書くとして、(6)にはいつの日付を書けばよいのでしょうか? ※父親は育休取得していません。 教えていただきたく思います!