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配当控除について
年金暮らししています。先日「節税」について同年代の 友人と議論しました。私自身3銘柄の株式を保有してい て年間30万円程度の配当を得ています。確定申告に記載 して3万円の配当控除を受けています。これに対して友人 Aは「配当を受ける時に10%の税を取られているので 確定申告に記載する必要はない。記載することで所得が 増えて住民税や健康保険の料率が上がって損をする」と 言います。一方友人Bは「確定申告に記載しなければ 配当控除が受けられないので逆に損だ」と言います。 どちらの言い分が正解なのでしょうか?ご教示願います。
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>どちらの言い分が正解なのでしょうか? どちらも正しく、また、どちらも間違いです。 所得税の税率により変わります。 配当所得を加えても、税率が5%もしくは10%の課税所得なら、配当控除があるので申告したほうが得です。 税率が20%以上だと申告すると、その配当所得に対し新たに20%(配当控除は10%)の所得税と、新たに住民税の10%の課税(住民税にも配当控除ありますが、所得税より少ない)がされ、結果損になります。 また、配当所得の銘柄が多い場合、10%の税率を超えないように申告する配当所得を選ぶこともできます。 なお、配当所得は健康保険料には影響しません。
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- dr_suguru
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平成15年4月以降、上場株式の配当金に対する源泉徴収税率が10%に引き下げられたため、他の所得と配当金の額を合算した後の所得に応じて税率が適用されてしまう確定申告では、確定申告をしないほうが有利になる場合があります。 ↓ http://www.yodacpa.co.jp/info/haitoukoujyo.htm
補足
回答ありがとうございました。 ご紹介いただいたサイトでよく研究して みます。
お礼
回答ありがとうございました。 お教えいただいたとおり所得全体にかかる 税率で損得が分かれますね。このあたりの ことを勘案して決めます。