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確定申告すれば配当控除が受けられますか。

非上場の会社の持ち株会に入っています。事務代行の証券会社から配当金の通知が来ました。50,000円で源泉税20%控除後の金額が、新たに持ち株会の積み立てまわされたようです。 国税庁のタックスアンサーを見ると源泉前の配当金の10%の税額控除が出来ると書いていました。確定申告すれば、控除を受けられるのでしょうか。

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  • kkk-dan
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回答No.2

#1です。課税所得が330万円未満の場合は、上場企業の配当金を受け取った場合です。 あなたの場合は、課税所得350万円+配当所得5万円で合計課税所得355万円となります。源泉は29.6万円+1万円で30.6万円支払っていることになります。355万円の算出税額38万円から配当控除0.5万円を差し引き、定率減税の20%を差し引くと、30万円になります。これが本来支払うべき数字ですが、30.6万円支払っているので6千円還付請求できることになります。※税額はその他控除(医療費控除・住宅取得控除・寄付金控除等)は含んでおりません。あくまでも目安として実際に自分で計算してみてください。国税庁ホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、そちらを利用して計算してみるといいですよ。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
keisuke
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kkk-dan
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回答No.1

あなたの課税所得額が330万円未満(10%の税率の範囲)にはいっていれば還付を受けられます。900万円(30%の税率の範囲)以上であるなら逆に税金を納めなければならなくなる可能性が出てきます。配当控除は合計所得金額が1000万円までは10%ですが、それを超えると計算が変わります。あなたの場合は非上場のみだと思われますので、課税所得900万円までは少なからず還付が受けられますので、確定申告して、税金を返してもらいましょう。確定申告の際に配当の通知書をコピーでもいいですので、添付しましょう。

keisuke
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もうちょっと詳しく知りたいのですが、私の課税所得は(給与所得のみですが)350万円(20%税率)です、この場合でも還付は受けられるということですね。

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