- ベストアンサー
配当の申告は義務でしょうか?
- 21年の秋にある一部上場企業の株を買い、22年中に約25万円の配当を受け取っています。
- 友人Aは、配当を受け取る時に既に10%の税を徴収されているため、確定申告で申告する必要はないと主張しています。
- 一方、友人Bは確定申告時に配当を申告するのは義務であり、申告すれば配当控除を受けられて有利だと述べています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 得になる額の根拠を書きます。 まず、確定申告すると所得は合算され税率をかけます。 年金生活ということなので貴方の所得税の税率は5%でしょう。 所得税が 250000円(配当)×5%(税率)=12500円 が配当に対する税額になります。 でも、源泉徴収では所得税は7%、住民税3%引かれます。 250000円(配当)×7%(税率)=17500円(源泉徴収された税額) 17500円-12500円=5000円 が得なります。 また、配当控除(税額控除)が受けられます。 250000円×10%=25000円 を所得税額から引くことができます。 合計して5000円+25000円=30000円 が還付され得になります。 住民税が 250000円×10%(税率)-(25000円×2.8%(住民税の配当控除))=18000円(税額) となります。 でも、すでに源泉徴収で7500円(250000円の3%)住民税引かれていますので 18000円-7500円=10500円 が、追徴される額です。 30000円(所得税の還付額)-10500円(住民税の追徴額)=19500円 が得になるということです。 確定申告した結果増える国保の保険料が、これ以下なら確定申告したほうが得だということになりますね。
その他の回答 (3)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
配当控除以外の申告も出来るので、状況によっては参考に… 上場株式等の損失がその年にあるなら、確定申告することによって損益通算することが出来ます。この場合は申告分離課税のままですので、所得に影響することはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 配当は申告分離課税なので、基本的に確定申告する必要はありません。総合課税に変更して配当控除を受けて得になるようでしたら、確定申告すれば良いでしょう。損失から配当金に掛かっている税金が取り戻せるなら、配当控除を受けずに相殺する方が良いとは思います。
お礼
回答ありがとうございました。助言いただいた内容で 申告が義務ではないことを理解できました。良く検討 して申告するかどうかを決めさせていただきます。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
確定申告不要制度により、源泉徴収のみで済ませることができます。 問題は確定申告することにより、所得税の還付額が住民税の増加額および国保税の増加額を上回るかどうかです。 所得税の適用税率が5%として約30000円の還付が受けられます。 一方住民税が17500円の増加となります。 社会保険に加入の場合は差引12500円の得になります。 但し国保加入の場合、市町村によって税率が異なりますが、私の市の場合医療保険分と後期高齢者支援分で所得の約10%で25000円の増となり、差引12500円の損となります。
お礼
回答ありがとうございました。助言いただいた内容 はよく理解できました。国保へどのように影響する かをよく考えて決めさせていただきます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
上場株式の配当は申告不要で、確定申告の義務はありません。 もちろん、確定申告してもいいわけです。 確定申告の義務はありませんが、貴方の年収なら確定申告したほうが配当控除を受けられ、所得税の還付金が発生するので税金上は得です。 住民税の所得に加算されますが、住民税にも配当控除はあるしトータルでは得になります。 税金上は貴方の年金額が普通なら、住民税が増える分を引いても19500円の得になります。 あと、問題は国保の保険料がどうなるかです。 これは、配当を申告した場合、保険料がどう変わるのか役所で計算してもらえばいいでしょう。
お礼
たいへん具体的な回答ありがとうございました。よく 理解できました。国保への影響を勘案して決めます。 ご親切感謝いたします。