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投資信託の配当控除
投資信託の収益分配金が配当控除の該当になるのかがよくわかりません。 目論見書に(適用なし)と(適用あり)と記載されているのもありますが、特にその記載がなく、「総合課税を選択することもできます」としか記載されていないのは、配当控除はできないのですよね。 具体の銘柄は「世界リート」と「野村世界6資産分散投資」という郵貯で扱っているものです。 確定申告書の作成コーナーで税務署の職員の方に質問したら、職員の方3人ぐらいで調べてくれて、「配当控除に該当すると思いますよ」と言われたので、迷ってます。 配当控除してしまっていいのでしょうか。よろしくお願いします。
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配当控除は日本株に対して適応されるものです。 したがって、ほとんどが日本の株式で運用されている必要があります。 見るべきところは二つ。 1.株式以外への投資比率は原則として50%以下とします。 2.外貨建資産への投資割合は50%以下とします。 貴方の投資している投資信託はまず(2)で対象外なので、絶対に申告しないでください。 せっかく申告不要制度があるのに、申告すれば税金が高くなるだけです。 配当金は原則総合課税ですから、他の所得が無い人(220万円未満)でも15%の税率です。 申告不要制度を利用すれば、源泉徴収だけで、所得は無かったことにしてくれるのに、わざわざ所得を申告するのはアホウです。 申告して得するのは、220万円未満の所得で、投資しているのが配当控除になる日本株投信のみ、 しかも、総合課税にして、分配金を全て所得に合算して、それでも扶養などの対象から外れないひとだけです。 日本株だけに投資する投資信託のみをもっていて、220万円未満で、控除されるのはたかだか6.4%ですよ。(住民税を含む) グロソブを1億円もってて、毎月40万円貰っている主婦の所得はゼロです。申告不要ですからね。 堂々と、扶養に入って税額控除を得てください。でも申告したら最後。 ガンガン所得税および地方税を取られた上に、 扶養からも当然に外れちゃいます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 自分でもある程度調べて、だめだろうなと思って職員の方に聞いたら、配当控除の対象になるだろうと言われて混乱してしまいました。 どうもありがとうございました。