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配当控除

自分名義の株があり、年金暮らしで収入が少ないので、確定申告すれが還付されるという「配当控除」の事を最近になって知りました。5万円以下や年収が多くない人は申告の必要がないと聞いていたからです。確定申告は毎年してきましたが、配当控除はしていません。友人にずっと損をしてきたと言われて悔しいのですが、いまさらどうにもならないのでしょうか?

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回答No.2

#1の方がかかれているhttp://www.taxanser.nta.go.jp/1250.htm に記載があるとおりですが、 次の配当所得は配当控除の対象になりません。 (1) 中略 (12)  確定申告不要制度を選択したもの そもそも更正の請求というのは、確定申告の内容が法律の誤った適用や計算ミスで過大に納税をしてしまった場合に、税務署に申告内容の訂正(減額更正)を請求できる制度ですが、当初の申告内容が、なんら誤った法律によるものでない(法律的に間違っていない)場合は、たとえ納税額が少なくなる計算方法があったとしても更正の請求は出来ないことになっています。 従来、年間1銘柄あたり10万円以下の少額配当は、他の内容で確定申告の義務があったとしてもその配当所得については申告しなくてもよい(してもよい)所得でした。確定申告の際に申告するかしないかは決めることになっていたのです。申告しないこととしてしまった場合には、たとえ申告すれば税額が少なくなった(還付税額があった)としても、それはそれで適正な法律の適用ですから、結果的には間違ってはいない事になります。ですから更正の請求の理由にはならないのです。仮に更正の請求をしたとしても「更正の請求の理由がない旨の通知書」という更正の請求はできません!という内容の通知書が税務署から送られてくることになります。 なお、平成15年分の確定申告からこの少額配当の選択制度はなくなり、通常すべての上場株式にたいして適用されることとなりました。 結論 申告してしまったら、配当控除はあきらめるしかない。 申告していなければ5年間はさかのぼって申告できる。

noname#13422
質問者

お礼

 気がかりな事が解消されて助かりました。死ぬまで少ない収入で暮らしてゆくにはどうしたら良いかと老人仲間同士で話をしますが、具体的な方法までわからない事が多いのです。おもいきって相談して本当によかったです。ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び、#1の者です。 お恥ずかしい限りですが、camille_kaさんのご指摘のとおり、確定申告不要制度を選択したものについては対象外となりますので、もはや更正の請求も不可能ですので、結論は#2で書かれている通りとなります。 IIRINGOさん、混乱させてしまい、大変失礼致しました、camille_kaさん、ご指摘ありがとうございました m(__)m

noname#13422
質問者

お礼

ありがとうございました。  初めてのネット相談で不安でしたが、すぐにご回答いただき、気がかりな事が解消されてとても助かりました。

  • kamehen
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回答No.1

収入が少なくても、源泉徴収税額があれば、配当控除により還付される可能性があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1250.htm しかしながら、確定申告の申告義務がなく、申告していない人であれば5年間は申告可能なのですが、毎年申告されているのであれば、残念ながら平成15年分しか適用は受けられません。 その場合は、「更正の請求」という手続きによります。 これは、申告期限から1年以内に限りできますので、従って平成15年分のみとなります。 申請用紙は、下記サイトでダウンロードはできますが、確定申告書の控えと、配当に関する書類、認め印、還付口座の通帳を持って税務署に行けば、手続きできると思います。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm