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配当控除を受けるには

所得が少ない場合、確定申告して、配当金控除を受けると配当金の源泉徴収分が戻ってくるようですが、確定申告時に、配当証明書が必要とありました。 (1)既に配当金は郵便局で受け取って、書類などは、もっていないの場合、控除は受けられないのでしょうか。 (2)今後、どのような書類を残しておけばよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.7

配当を証明する書類というのは、特に必要ありません。確定申告書第二表の所得の内訳欄に記入するか、#1の方が言われるように所得の内訳書を使用して(第二表に書ききれない場合)記入すればいいだけです。 配当を申告する場合、まず配当所得として他の所得と合算し税額を計算。その後、配当控除(配当の10%・税額控除)を受けて納付税額を算出します。 所得が330万円以下の人の場合、所得税率は10%ですから、配当控除10%と相殺されて、差引0となり、源泉徴収分が全額戻ってきます。 源泉税率+10%よりも所得税率が低い人は申告した方が得です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1250.htm

genejean
質問者

お礼

ありがとうございます。よく判りました。

その他の回答 (6)

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.6

No.3の方へ、この質問は、所得が少ないという前提なので、また、No.2の方に対ての補足から、国税無資格者と思われます。(合計所得38万円以下)だから、源泉徴収された10%は全部還付されるということになりませんか?genejeanさん、全部でどのくらいの配当があったのでしょうか?

genejean
質問者

補足

所得は38万円は超えています。 所得合計が330万円以下なら、申告したほうが得という、記事を見たのですが。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.5

#1です。 所得の内訳書は、税務署にあります。 貰いに行きましょう。 そこに明細を記入して、合計を元表に記載します。 貴方の場合は、所得が少ないから10%の税金すらかからないということでしょうから、確定申告で還付請求すれば、源泉されている分は戻ってきます。

genejean
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございます。よく判りました。

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.4

年2回の配当であれば、配当金額が5万円以下のもの、年1回の配当であれば、10万円以下のものは申告してもしなくても構わないので、合計所得が38万円以下(つまり誰かの扶養の範囲内となる金額)になるよう調整して申告することができます。

genejean
質問者

お礼

ありがとうございます。よく判りました。

  • knamiki
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

今年から配当金の税金が10%に改正されましたので 確定申告してもメリットはありません。 参考:昨年は20%でしたから総合課税で配当金のコピーを添付して確定申告すれば10%が還付されました。1銘柄の配当金5万以上の確定申告も不要になり 10%の納税でよくなりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

No1さんの通りです 確定申告すると戻ってきますが、 注意点・・・ 配当金が多いときに申告すると配偶者控除など受けられ無いこともありますので 配当のデータは税務署へは通知されていますので 今後は、コピーを取って置いて添付する手もあります

genejean
質問者

補足

何社かの配当金の一部の分だけを、越さない程度に申告することは、できますか。申告するときは、全てしなければならないのでしょうか。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

所得の内訳書を作成すればよいだけです。 特に、証明書などの提示を求められたことはありまんが、あまりにも不自然な内容だと確認を求められるかもしれません。

genejean
質問者

補足

内訳書とはどのように書けばよいのでしょう。 会社名と配当金の金額などでよいのでしょうか?

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