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扶養からはずすのか?

妻は専業主婦です。今年、妻の兄弟で所有していた土地を売却し、妻には土地の代金200万円ほどが振り込まれました。この場合、妻を扶養からはずす必要があるのでしょうか?また、扶養をはずす場合には年金は国民年金に入らなければならないのでしょうか?年末調整の書類を出すにあたり困っています。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>妻を扶養からはずす必要があるのでしょうか 健康保険の扶養のことですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して「収入」が130万円以上(月収108334円以上)あると入れません。 所得(代金からその土地の取得費などを引いた額)が38万円を超えていれば、税金上の扶養にはなれません。 健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して「恒常的な収入」が130万円以上ある場合ははずれなくてはいけませんが、そうでない場合(土地の譲渡所得など)はそれに該当しないのではずれなくてもいいです。 ただ、健康保険によってこの考え方は微妙に違うことがありますので、会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

fukafett
質問者

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お忙しい中どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻を扶養からはずす… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >土地を売却し、妻には土地の代金200万円ほどが振り込まれました… 「所得」はいくらになるか計算することが先決です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 前述のとおり、その「所得」が 38万以下なのか、または 76万以下か、あるいは 76万を超えるのかによって、今年の年末調整で「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の有無が決まります。 給与所得でなければ関係ないなどと言うものではありません。 >年金は国民年金に入らなければならないのでしょう… 税と社保は全く別物で、相互に連動するものではありません。 会社によっては給与に扶養手当等が上乗せされることもありますが、これもまた税や社保とは別物です。 しかも、社保も給与も、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、よそ者が安易な回答はできません。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fukafett
質問者

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  • cumaco
  • ベストアンサー率51% (184/360)
回答No.1

給与所得ではないので、扶養を外すひつようはないです。 おそらく年末調整でではなく、確定申告をしなければならないかと思われますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 詳しくは、上記をご覧ください。 参考まで。

fukafett
質問者

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お忙しい中どうもありがとうございました。

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