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年末調整のとき扶養家族にいれられるか
どこに確認したらいいのか分からないので教えてください。 今父親70歳と一緒に暮らしていて、会社には扶養家族にしていません。 年末調整の時に会社はそのまま扶養家族にしないで、年末調整の書類では扶養家族にすることができるのでしょうか? 父親の収入は国民年金しかありません。 あと、障害者1級にもなっています。 どうぞよろしくお願いいたします。
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「会社はそのまま扶養家族にしないで、年末調整の書類では扶養家族にする」という状況が、把握しきれないのですが……。 たとえば、会社には「父親は扶養していない」ことにして、家族手当の支給などを受けないが、年末調整の書類上は扶養家族にして、扶養控除を受ける……ということでしょうか。 それは、できますよ。扶養控除は、会社で扶養家族扱いにしている人でないと駄目ってことはないので。 社会保険関係では扶養にしていないが、所得税関係(年末調整など)では扶養にするのも、アリです。
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- yachanchan
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困り度3の方に自信のない答えで申し訳ないです。 会社には扶養家族にしない、年末調整で扶養家族にする、とおっしゃるのがよくわからないので、回答が的外れならお許しください。扶養手当や健康保険が関係する扶養家族と、税金の関係する(年末調整の書類での)扶養家族は別です。hosimaruさんがそういう意味で質問していらっしゃるならば・・・会社を扶養家族にしないで、年末調整の書類で扶養家族にすることはできると思います。お父さんの収入によると思います。70歳で国民年金のみの収入、障害者ということで、該当すると思いますが、会社の担当の方にお聞きしてみてはどうでしょう?
お礼
言葉足らずで申し訳ございません。 「年末調整の書類上は扶養家族にして、扶養控除を受ける」という意味でした。 ありがとうございました。
>年末調整の時に会社はそのまま扶養家族にしないで、年末調整の書類では扶養家族にすることができるのでしょうか? 意味がよく分かりませんが、年末調整の時に扶養にしなければ、年末調整の書類も扶養にはなりません。 年末調整の時に「扶養控除等申告書」に扶養として記入すれば、年末調整の際に扶養として扱われ、源泉徴収票にも扶養として記載されます。 又、年末調整で扶養としなかった場合でも、その後に確定申告の際に扶養として追加することは出来ます。 なお、父親が国民年金だけの収入であれば、扶養としての認定資格は満たしています。 扶養控除額は通常は38万円ですが、70歳以上で同居していれば58万円となり、特別障害者であれば93万円となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm
お礼
言葉足らずで申し訳ございません。 「年末調整の書類上は扶養家族にして、扶養控除を受ける」という意味でした。 ありがとうございました。
お礼
言葉足らずで申し訳ございません。 「年末調整の書類上は扶養家族にして、扶養控除を受ける」そういう意味でした。 なんて質問したらいいかが分からなくて。 ありがとうございました。