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妻が失業給付金期間で扶養を外れた期間の年末調整
妻が昨年12月から今年4月まで、失業給付金を受給していて、 私の扶養から外れていました。 今年5月から扶養に入りました。 質問したい件は 扶養を外れていた期間に、妻自身が支払った国民健康保険料、国民年金の金額は、 私の年末調整の社会保険料の欄に書く必要はないと思ってますが、よろしいでしょうか。 また、妻自身が支払った国民健康保険料、国民年金の金額は、私の確定申告時に、年末調整した結果の源泉徴収と合算して、申告すればよいかと考えております。 認識に誤りあれば、教えていただければ幸いです。 扶養有りの年末調整は、初めてなので、お手数ですが教えてください。
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noname#231223
回答No.3
原則論 ・奥さんが払ったものはあなたの申告書には書けない ・あなたが払ったものは奥さんの申告書には書けない 奥さんの国民年期保険料、国民年金をあなたが支払ったのであれば、年末調整の社会保険料の欄に記載してよい、そうすればわざわざ確定申告をする必要はない。 会社に知られたくないなど事情があるのならば、年末調整に書かなくてもよい。 もちろんそのままでは控除が受けられないので、控除を受けたければ別途確定申告をすればよい。
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noname#232976
回答No.2
年末調整で全て済みますが 確定申告したいならいいのでは
- kitiroemon
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回答No.1
質問者さんの書かれたやり方でも間違いではないですが、年末調整時に妻の社会保険料分も申告しておけば、確定申告はしないで済みます。12月までには、妻あてに年金機構から社会保険料控除証明書が送られてくると思いますので、それを添付して会社に提出すればOKです。