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国民健康保険の扶養について

国民健康保険は、扶養加入できないと聞いているのですが、私は会社を退社後、しばらく国民健康保険に加入し、妻は専業主婦で仕事はしていません。このような状況の場合、私も妻も一人一人、国民健康保険に加入しなければ、ならないのでしょうか。また、2~3ヶ月の間ですが、国民年金も支払うのでしょうか。アドバイスを、宜しくお願いします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

基本的には被用者年金制度の加入者本人が2号、その配偶者は3号のそれぞれ国民年金被保険者となり、被用者年金制度が国民年金の分担金を負担します。 これらの制度に加入していない場合は国民年金の1号被保険者として個別に直接年金保険料を払い込み受給資格を獲得していきます。離職直後で雇用保険の受給資格がある場合は受給資格者証又は離職票により失業免除の手続きを行う事により離職から24ヶ月に限り年金保険料の納付義務を免除されます(障害年金や母子年金の受給には納付と同格になりますが老齢年金の受給については免除期間は国費負担分である50%にカットされます)。失業免除は世帯全員に効力が及ぶ為全員一括で申し込む事になっています。 次に国保ですが世帯主が代表で世帯全員の資格得喪を届け出る義務を負います(つまり世帯で1契約)。但し保険料は人頭税に相当する均等割、契約に対して賦課する平等割、被保険者全員の住民税課税標準に賦課する所得割、固定資産税課税標準に賦課する資産割があり、これらを合算して保険料を算定します。加入義務が発生してから14日以内に加入手続きをしないと保険料だけは義務が発生した日に遡り請求されますが保険給付は加入手続き日以降しか支給されませんから注意が必要です。もし離職から20日以内の不変期間内であれば健保の任意加入を選択する道もあります。こちらは会社負担が無くなる為離職時の保険料の2倍を負担する事になりますが被扶養者が何人居ても保険料は変動しない為多人数になればかなり割安になります。 建設業を志すのであれば、日雇特例被保険者とか土建国保組合といった特殊な加入も出来ますが、これらはやはり特例と考えるべきです。

その他の回答 (6)

noname#231223
noname#231223
回答No.6

市町村国保は世帯加入です(他の健保に入っている人や、その被扶養者になっている人は除外です)。 あなたが無職になって、奥様も仕事をしていないのならば、2人で入ることになります。請求はまとめて世帯主に行きますが。 ※同居別世帯ならば、それぞれで加入です。 国民年金も当然2人とも加入して払うことになります。 これは個人ごとなので、あなたと奥様それぞれに請求がいきます。 2~3カ月だから必要ないとか、放っておいて踏み倒せとかいう反社会的なことが可能かどうかは、回答を差し控えます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・まず、貴方が会社員の時は  貴方の加入している、健康保険の扶養に奥様が入れます   (この場合、奥様の保険料は無料です)  また、国民年金の第3号被保険者になれます   (この場合、奥様の保険料は無料です) ・貴方が、会社を退職されると、貴方と奥様は健康保険は未加入状態になります  年金は、貴方は国民年金の第2号被保険者から、第1号被保険者に     、奥様は国民年金の第3号被保険者から、第1号被保険者になります ・で、退職後は  健康保険は国民健康保険に(貴方と奥様、二人)加入して   (保険料は、それぞれに発生します・・所帯主の貴方宛に二人分の請求が来ます)  国民年金はそれぞれ加入手続きが必用で   (保険料は、それぞれに発生します・・年金事務所から各個人宛に納付書が届きます) >このような状況の場合、私も妻も一人一人、国民健康保険に加入しなければ、ならないのでしょうか  ・その様になります >国民年金も支払うのでしょうか  ・その様になります  ・加入は市役所の窓口で出来ます(普通は国民健康保険課の隣が国民年金課の窓口)   

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.4

国保に扶養はありません。 国保は、世帯単位で加入し、世帯主が保険料を支払います。 年金は20歳以上の全ての人が、60歳になるまで支払います。 年金は、個人単位で加入し、各個人が保険料を支払います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6965)
回答No.3

> このような状況の場合、私も妻も一人一人、国民健康保険に加入しなければ、ならないのでしょうか。 どんな状況でも、外国審を含めて日本に住所が有るならば、健康保険に加入が必要です。 会社の健康保険や、退社後の会社の任意継続に加入が出来ないならば、国民健康保険(国保)に加入が必要です。 しかも、 国民健康保険には扶養の制度がありませんので、「加入の人数分」の保険料が必要になります。 国民健康保険の請求は、世帯主あてに来て、支払い責任は世帯主となります。 > また、2~3ヶ月の間ですが、国民年金も支払うのでしょうか。アドバイスを、宜しくお願いします。 前項は、国民健康保険の回答ですが、ここのカテゴリーは健康保険ですし、この質問は国民基礎年金の質問ですね?  国民健康保険と、国民基礎年金とを混同・混乱していないですね? 社会保険(厚生年金等)に加入できなくて、60歳未満ならば、国民基礎年金(国民年金)に手続きをして、国民基礎年金の保険料の納付が必要です。 しかも、夫婦二人のどちらかが社会保険に加入していないならば、国民基礎年金も夫婦二人分の年金保険料になります。 質問の様な状況で国民基礎年金の保険料を納付しないと、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」を見ると、質問の様な2~3か月が「未納」の表示になります。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

〉国民健康保険は、扶養加入できない その通り、国民健康保険に扶養制度はありません 国民は必ずいずれかの健康保険に加入しなければなりません 当然、奥様も何らかの健康保険に加入することになります ので国民健康保険に加入することになります。 保険料は所帯主に請求されます。 国民年金も同じです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

日本に住んでいる人は何らかの健康保険に加入しなくては行けません。職場の健康保険に加入しないのでれば,国民健康保険に加入してください。専業主婦であっても,同じように国民健康保険に加入します。 国民年金は日本に住んでいる20歳から60歳までの人は保険料を支払うことになります。専業主婦であっても,同じように国民年金保険料を支払います。

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