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法人間の不動産賃貸借取引
すみません、ものすごく困っているので どなたかお助けくださいますと幸いですm(_ _)m 当方法人です。 当方所有の不動産のテナント(法人)が、今年のはじめごろから賃料を滞納するようになりました。 何度督促しても入金がなかったため、夏ごろに賃貸借契約の解除通知の内容証明を送付いたしました。 ところが、いつまでたってもこのテナントが出て行かず、未だにテナントとして居座り続けています。(ただ、相変わらず賃料の入金は一切ありません) 当方としては、このテナント(法人)に対して、裁判を起こすつもりですが、 まだ手続中で、判決は出ていない状況です。 また、当テナント法人も、なぜか水道光熱費負担分だけ入金してきます。 この場合、当方法人が収入を計上するのは、解除通知を送付した時点まででしょうか。 それとも、解除通知を送付してもテナントが居座り続けているため、 その後も居座り続ける限りずっと未収の収入を計上すべきでしょうか。(無償の供与、という論点も出てくるのでしょうか) 法人税法の観点からご教示くださいますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
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- inspiron15
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回答No.1
民法の部分が関わってくるので参考程度としてください。 契約解除後のテナント料について 契約解除が適法であれば、現在は契約自体が存続してない(不法占拠状態)ので、未収家賃は発生しないはずです。 不法占拠中の家賃請求について 契約自体が無いので、恐らく逸失利益として占拠者に請求することになるものと考えます。 参考までに。