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法人税の還付金と還付加算金について
法人税の還付金と還付加算金について教えて下さい。 勘定科目は、還付金を「法人税等」(未収計上していないため)、加算金を「雑収入」で合っているでしょうか? また消費税課税区分は、還付金は消費税非課税で、加算金は課税でいいのでしょうか?
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- kuruhan
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回答No.1
処理は色々ありますが、どちらも雑収入で処理して構わないと思います。 今期では法人税の申告書上「還付金は」減算し、加算金はそのまま 減算しません。 消費税の課税区分はどちらも課税外取引(不課税)となります。