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就業規則

こんばんは。 某不動産会社に勤務しています。(上場会社) 就業規則上、週休二日となっていますが、弊社の営業部は週1日の休みしか取れない現状です。 弊社は、以前は同族経営のワンマン会社でしたが、数年前から、銀行主導になり、現在の社長は、銀行出身者です。コンプライアンス重視で不祥事には速やかに処分が下される会社となりました。 過去の同族役員は一人もいません。(過去の実行部隊の残党が役員1名、支店長数名、部長職数十名いますが) どのような形を取れば、就業規則通り、週休二日となりますでしょうか?その方法論を教えてください。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

会社にこの問題に理解のある上司はいますか? (上司を通じて)人事部・総務部に問題を投げかけるのが良いと思います。コンプライアンス重視の会社に変貌しつつあると言うことから、改善が期待できると思うのですが。 但し、営業部の休日出勤が会社にとって今でも必要で、休日出勤が就業規則に規定されていれば直ぐには変えられないかも知れません。そもそも週休2日制は労働基準法では義務化されておらず、週1回の休日があれば適法となっています。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.1

週2日なら1日は休日でになり割増賃金が発生するケースになっている場合もあります 基本的には就業規則がどうのようになっているのか? たとえば忙しい時期には出社しなければならない。となっているなら 違法でもないかも・・・ もし休みたいというのが2人以上いるならユニオンという労働組合に入りそこの支部を作り団体交渉していく。これがベターでしょう (ただし、そこの労働組合がよわければ、あなたの左遷もありえますが・・) 1ヶ月の給料制で出社し かつ割増賃金がないなら未払いになっています。 会社経営が変わり、就業規則の変更ありませんか?

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