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就業規則について
はじめての質問になるので分かりづらい点もあるかと思いますが宜しくお願いします。 勤務して3年目の会社です。入社当初は土日祝日休みで、休日出勤した場合は代休を取ることができましたが、 ここ最近になって、祝日は出勤したとしても休日出勤にはならず、 祝日を休んだとしても土日のどこかで出勤させられます。 就業規則には「定例日:土日、祝日、その他事業者のカレンダーによる」と記載があります。 突然の変更でびっくりしていますし、なんだか納得できません。 休日出勤手当てがでないのも、祝日の分を出勤させられるのは当たり前のことなんでしょうか?
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- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
就業規則には「定例日:土日、祝日、その他事業者のカレンダーによる」と記載があります。 ということならば、年間で土日と祝日の合計日数は休日にしなければいけません。その他事業者のカレンダーによるという部分はゼロでも仕方ないと思いますが。 従って年間休日が土日と祝日の合計日数以下であればそれは就業規則違反であり違法です。 就業規則は労働者はもちろん会社も守る義務があります。どんな理由であれそれを下回る条件での勤務は違法です。 また労働者の同意なく不利な条件に就業規則を変更することも違法です。 ということで会社の担当者に就業規則との関係を確認するか、納得できなければ労働基準監督署に相談しましょう。
- kuma8ro
- ベストアンサー率40% (212/523)
数百人以上の企業なら、労組が同意しているはずですから、労組に聞いてみましょう。 数十人以下の企業なら(ここで言っていいことか分かりませんが)、就業規則なんて有って無いようなものです。 諦めるしかないでしょう。 その間の規模の企業なら、ケースバイケース(その企業の実情次第)です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>定例日:土日、祝日、その他事業者のカレンダー これだけじゃ規則が成立していません。 事業者のカレンダーなるものの実態が不明。
- chotto_choto
- ベストアンサー率12% (9/70)
ここで愚痴られてもなぁ。まず会社に説明を求めろよ。その説明がおかしかったら、ここで再度質問すれいい。