• 締切済み

就業規則

老人施設に勤務しています。 年度の途中で施設長がかわりかわりました。 労働条件が急激にかわりました。 一応、私は事務職系で入職しました。 今までは、カレンダー通り、土曜日、日曜日、祝日の数でその月の休みの日数が決まってました。 面接時の質問でも、上記の内容の説明でした自分の業務の進行次第や行事で土曜日や日曜日や祝日出勤日などあっても、他の日に休みを取っていましたが、 施設長がかわり、うちは老人施設で365日稼働してるし、4週8休せいだからといって、休日が大幅に減り、さらに年末年始の休みも無し、休みたければ、有給を使えと言う事になりました。 去年の年末に前施設長から就業規則書が配布され、そこには休日の内容が書かれていて、このような内容が書かれていました。 日曜日及び週休日(交代勤務者) 国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日 年末年始(12月30日~1月3日) その他会社が指定する日 全項の休日のうち、法定休日を上回る休日は所定休日とすると書かれていました。 今の施設長の言っていることが正しいのか、前施設長の言っている事がただいしいのか教えて下さい。 今の施設長になってから、就業規則書はみたこともありません。 私としては、前施設長の休日に戻って欲しいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

就業規則があり、それが長年に渡って実際に実施されてきた事もあり、そちらが有効です。 会社が規則を変更する事は可能ですが、労基法に定められた手続きが必要ですし、なおかつ、不利益変更の場合は個別労働者の同意が必須となります。すでに雇用契約として就業規則も含んで契約が成立していますので、会社が一方的、勝手に変更する事はできません。 その規則には4週8休とはどこにも書かれていませんので、 >365日稼働してるし、4週8休せいだからといって も通用しません。よその施設の話でしょう。関係ありませんから。 ただ、施設長はどの程度の権限を持っているのでしょう? 重要な労働条件の変更であれば経営者と交渉すべきであって、管理職ではあっても権限のない下っ端と話をしても埒は明きません。

aisocal
質問者

お礼

Sebleさん、ありがとうございます。 お礼遅くなり、ごめんなさい。 新施設長は元公務員なので、頭が固く、 ちんぷんかんぷんな、言動発言があり、 自分の言ってることが、正論で間違いがないと、断言していますが、一応、自分の持っている、就業規則書を持って、話をしてみたいと思います。 施設全体の経営責任者は医院長なのですが、基本的に施設長に任せているので、具体的な変更内容は把握していないと、思います。 一部の職員もあまりのかわりようで、1度、院長に確認したいと言う意見も出てきています。 私も施設長がダメなら、院長に確認したいと思います。 Sebleさん、本当にありがとうございますm(__)m