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会社設立後、初めて役員報酬を払います。
去年の9月に起業してからずっと利益が無かったので、役員報酬の支払をしていなかったのですが、4月分から支払 うことにしました。 4月末締5月15日払で、とりあえず4月分は未払いという形にしたいのですが、 会計処理の仕方が全然分かりません。どんな仕訳にしたらよいのでしょうか?宜しくお願いします。
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社長お一人の小さな会社との事。所得税に関してですが、 『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼 納期の特例適応者に係る納期限の特例に関する届出書』 を税務署の方に提出されていますでしょうか? 給与支給人員が常時10未満の会社の場合は、年に2回まとめて納付する、という制度があります。 (納付期限7月10日・翌年1月10日or1月20日) 上記の届出書が未提出の場合は、給与を支払った月の翌月10日までに毎月納付しなくてはなりません。 質問者様の場合は、末締めの翌月15日払いですので、 4月分の給与を5月15日に支払い(土・日が気になる様でしたら、5月13日) 『源泉所得税の....』未提出の場合は、6月10日までに 『源泉所得税の....』提出済みの場合は、7月11日までに納付する必要があります。 5月15日(あるいは5月13日) 役員報酬**/未払金** /預り金** ~6月10日までに(あるいは7月11日までに) 未払金**/現金又は預金** 預り金**/現金又は会社口座(e-Tax申し込み済みの場合) 詳しくは「源泉徴収のあらまし」という国税庁が発行している小冊子に書いてあります。(会社設立の際に、税務署で頂けなかったのでしょうか?) 出来れば税務署に問い合わせるか、直接相談するかをされた方がいいと思いますよ! 税務署の方も、きちんと教えてくださいますから^^
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会計処理は以下の通りです。 4月末 役員報酬**/未払費用** 4月末 未払費用**/現金又は預金** 役員報酬の支払には定款による規定か株主(社員)総会承認がいります。 定款による規定又は株主(社員)総会承認された金額を超えることはできません。 確認されてますか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今のところ社長一人の小さな会社なのですが、その場合は承認などはどうなるのでしょうか? >4月末 >未払費用**/現金又は預金** となっていますが、処理は4月末ではなくても払った月にしてもいいのでしょうか? また、保険料や税金などはどうなるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適応者に係る納期限の特例に関する届出書』 は、税務署に提出しています。 所得税については、7月11日までに納付すればいいのですね。 新しく質問を作って自分なりに考えてみた仕訳を質問しています。 もしよろしければ見ていただけますか? よろしくお願いします。