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相続の手続きの必要性
90歳になる母が死亡しました。私の兄弟は、私を長男として合計4人です。もちろん皆、独立した家庭を持っています。 母親の財産ですが、不動産等は一切なく、唯一、名義としてはっきりしているのは、自分の葬式代にでもと、コツコツ貯めていた預金です。まぁ、高々300万円程度です。 このような場合、相続手続きは、やはり、"いっちょまえ"にする必要があるのでしょうか。預金を全額引き出し、葬式代を差し引いた残り(たとえば200万円)を、50万円ずつ分けて、どこにも何にも申告しない、ってのは、やはりダメなんでしょうか。これほど些細な金額のケースであっても、何か手続きをしなければならないとした場合、それ(何もしないのはダメだということ)はどこに規定されているのでしょうか。
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3/です。 死亡の事実を銀行が知るところになった後では、法定相続人の印鑑証明や戸籍関係の判明する戸籍謄本を要求されます。 これは、ほぼ、すべての金融機関で行われます。 私の場合には、近所に銀行員がいたので、銀行がそれを知っていて、 解約にいったら、書類を出せと言うので、金融庁に問い合わせて、回答をもらい、 窓口で、金融庁に質問した回答を伝えたら、銀行側が後日、解約に応じたのです。 ま、ケースバイケースでしょうから、必ずしもそうなるとは限りません。
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- ma-fuji
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No.5です。 >「銀行が死亡事実を知らない間に引き出すとして」という前提も追加です。 >前提として「相続者間でのトラブルは発生しない」と申すことを忘れていました。 それなら問題ありませんが、キャッシュカードやその暗証番号はわかっているんですよね。 窓口でおろすには、原則本人でなければおろせません。 本人確認の書類の提示を求められることもあります。
お礼
どうもフォローありがとうございます。 本人は90歳超の年寄故、もとより取り巻き(子)は暗証番号等は承知済みでした。それよりも、私の記憶では、定期預金もあった筈なので、定期解約にあたって銀行に悟られやしないかと懸念していたのですが、近くで面倒を見ていた弟(三男坊)によれば、少し前から、徐々に流動化し、死亡時点では全部普通預金化してある、とのことでした。三男坊とトラブルを起こさないようにせにゃ。
補足
そうこうしているうちに、三男坊は、すべての引き出しを無事完了しました。
- PYPE
- ベストアンサー率24% (35/144)
回答番号:No.3=回答番号:No.6 さま 早速の回答を有り難うございました。ここをお借りしてお礼を申しあげます。 海外在住の場合は印鑑証明が取得できないので、金融機関の発行する文書を携えて海外在住国の領事館に出向いてサイン証明と在住証明を取得する必要があり、関係する金融機関の数が多いと大変な手間と大変な時間が掛かる訳です。 銀行の保身目的をお手伝いするように理解されるので、何とかならないものかと常々思っている次第です。それから銀行の杓子定規的な説明によれば遺言書があってもダメのようですね。銀行は決してお客さま第一ではないですね。自分の身が最も可愛い自分第一です。 便乗質問になって大変に失礼をいたしました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
その財産なら、相続税はかかりませんので申告の必要はありませんし、勝手に分けて何の問題もありません。 ただ、銀行は預金者の死亡を確認するとその口座を凍結します。 そこから、通常、預金を下ろすためには相続人全員の印鑑、除籍謄本などが必要になります。 どこの銀行でもそうです。 No.3の方の銀行はその手続きなしでおろせたということですが、それはその銀行の判断ですからすべての銀行がその対応をしてくれることはないでしょう。 なので、その銀行に聞いてみて手続きがなしではできない、と言われればおろせません。 その場合、どうしても、というなら裁判を起こせば可能かもしれませんが…。 それくらいの額なら、これを回避するために亡くなることが予想された時点で全額おろしてしまっておけばよかった思いますね。
お礼
ご指導ありがとうございます。 前提として「相続者間でのトラブルは発生しない」と申すことを忘れていました。 だとすれば、「それくらいの額なら、これを回避するために亡くなることが予想された時点で全額おろしてしまっておけばよかった思いますね」という後悔も無用、と理解すればよいでしょうか。
補足
すみません。下記↓お礼欄で、 「銀行が死亡事実を知らない間に引き出すとして」という前提も追加です。
- PYPE
- ベストアンサー率24% (35/144)
便乗質問になって誠に申し訳ありません。 相続時の口座解約など銀行手続きについて問題を抱えています、相続人の一人が海外在住の為に銀行が求める書類上の対応に極めて困難が予想されます。銀行に相談しても杓子定規の回答しか貰えなくて将来困った問題になりそうです。 回答番号:No.3の回答者さま が書かれた金融庁の回答で銀行問題を解決されたと言うように拝見しましたが、詳しく教えて頂けると助かります。お願い出来れば幸いに存じます。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
お父上はすでにお亡くなりでしょうか? お父上とお母上の生まれてから、お亡くなりになるまでが切れ目無くわかる戸籍謄本、改正原戸籍が必要になります。 生まれたときの戸籍は、父上や母上の父上、つまりあなたのおじいさまが戸籍筆頭者の戸籍謄本が必要になります。 これは、生まれてから無くなるまでに、あなた方以外にお子様がいないかどうかを確認する物です。 相続人の戸籍謄本はどうかな?印鑑証明は必要かも。 ちなみに、銀行預金は銀行に所有者が亡くなったことがわからなければ問題はありません。 所有者が亡くなったことが銀行の知るところになったとしても、銀行が相続関係を調べるのは法律でも義務でもなんでもありません。 これは金融庁に聞きました。金融庁は銀行に相続関係の検査なんかするようなことは指導していません。 銀行が請求に応じて支払ったことが、他の相続人から問題視されたときの法的回避措置になるだけです。 ちなみに私は、金融庁の回答を銀行に伝えて、そんな確認なしに預金口座を解約しました。
お礼
ご指導ありがとうございます。少し安心しました。 ちょっと文脈が読み取れなかったのですが、以下の理解でよいでしょうか。 (1)前段で「戸籍謄本や印鑑証明が必要かも」と言われたのは、銀行が自己防衛上(例えば死亡事実を銀行が知った場合など)そういうものを求めるケースもある、ということでしょうか。 (2)「金融庁の回答を銀行に伝えて、そんな確認なしに預金口座を解約しました。」とありますが、その銀行は、死亡事実を承知の上で、書類等なしでの解約・引き出しを認めたということでしょうか。
補足
>お父上はすでにお亡くなりでしょうか? 50年前に死亡しています。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
母親の生まれてから死亡するまでの戸籍の謄本 相続人全員の戸籍の抄本・印鑑証明 代表者以外の人の委任状 等が必要になります。 銀行に行くと書類をくれます。死亡した後で預金を引き出すのは詐欺に当たりますので注意をしてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「詐欺に当たりますので」という意味もごもっともかとは思うんですが、ところで、そういうことが問われるのは、あくまで相続人の間でイザコザが生じた場合ではないのでしょうか。何もイザコザが生じていないのに、「死亡後引き出した」という事実だけをとらえて銀行が告発するなんてことは、まずありえない、ということではないのでしょうか。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
その金額なら、みんなで分けておしまいです。 何の申告も不要です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。安心しました。 で、ついでで申し訳ありませんが、関連してもうひとつお聞きしたいのですが、不幸にして、預金を引き出す前に死亡したことが銀行の知るところとなった場合、いかに小額であっても、何らかの書類を整えなければ引き出せない、という意味のことを耳にしたことがあるのですが、その辺はどうなっているのでしょうか。何か、「原戸籍」を取ったり、関係者全員の印鑑証明が必要になったり、とか、どうなんでしょうか。心配です。
お礼
ありがとうございます。 本スレッドで複数の方々からご意見を頂戴しましたが、まぁ、私の場合の結論として、 (1)銀行側が死亡事実を知らないうちに引き出す (2)相続人の間でトラブルは発生しない (3)少額である という前提があれば、何ら問題ないものと理解させていただきました。