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相続放棄可否判定の微妙な線
以下、3点についてお尋ねします。 (1) 死亡時から利用停止までの水道光熱費が、生前と同様に被相続人の預金口座から引き落とされた場合、相続放棄できるか? (たとえば、2009年1月15日に死亡した被相続人の死亡が1月20日発見され、被相続人のみが利用していた水道・電気・ガスを1月31日付けで止めた場合で、かつそれら費用が被相続人の預金口座から引き落とされた場合) (2) 個人で、かつ少額の財産(預貯金で30万円程度のほかは何もないとする)しか持っていない被相続人が、死亡前1年以内にその財産(30万円)を相続人に贈与していた場合、相続人は第二次納税義務者になるか? ↑は、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1354591.htmlで、第二次納税義務者について「被相続人から1年以内に安価に資産を引継いだ方が対象なのですね。」と書かれたいたことを受けての質問です。 (3) 相続放棄手続き完了後に相続放棄が取り消されないようにするためには、被相続人のPC(10万円前後)やオークションへの出品物(市場価格にして1点につき最大でも1万円程度)をどのように取り扱えばよいか?
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>(1) 死亡時から利用停止までの水道光熱費が、生前と同様に被相続人>の預金口座から引き落とされた場合、相続放棄できるか? >(たとえば、2009年1月15日に死亡した被相続人の死亡が1月20日発見>され、被相続人のみが利用していた水道・電気・ガスを1月31日付け>で止めた場合で、かつそれら費用が被相続人の預金口座から引き落と>された場合) 何を放棄するのですか? 預金は故人のものであり個人がなした契約に基づいた引き落としです あなたには関係のないこと あなたが預金を相続していたのなら放棄は出来ません >(2) 個人で、かつ少額の財産(預貯金で30万円程度のほかは何もない>とする)しか持っていない被相続人が、死亡前1年以内にその財産>>(30万円)を相続人に贈与していた場合、相続人は第二次納税義務者>になるか? >↑は、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1354591.htmlで、第二次納税>義務者について「被相続人から1年以内に安価に資産を引継いだ方が>対象なのですね。」と書かれたいたことを受けての質問です。 相続時清算課税で贈与を受けたのなら相続放棄は出来ません 単純贈与だったら贈与税の申告をしなければなりません >(3) 相続放棄手続き完了後に相続放棄が取り消されないようにするた>めには、被相続人のPC(10万円前後)やオークションへの出品物(市>場価格にして1点につき最大でも1万円程度)をどのように取り扱えば>よいか? 法廷立会人の下で処分をしなければなりません 勝手に処分をすれば相続をしたことになり放棄は認められません 詳しくは司法書士に聞いてください
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- manno1966
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> (1) 死亡時から利用停止までの水道光熱費が、生前と同様に被相続人の預金口座から引き落とされた場合、相続放棄できるか? 相続放棄は、個別の事象を相手にするのではない。 期間内に手続きを終えて認められるかどうかの話。 故人の契約内容なのだから、相続人の相続放棄に関係しない。 > (2) 個人で 贈与は、受けた者が贈与税を支払うのであって、贈与した方が払うのではないと思うのです。 しかも金額が税金の控除額以内なので関係しないと思うのです。 税金を滞納していたのであれば、その贈与がどのような形式化による。 単純贈与で現金の移動なら、その事実を請求側がつかみようがない。 > 3) 相続放棄手続き完了後に相続放棄が取り消されないようにするためには お金や者に一切関わらないようにする。 オークションへの出品物なら出品を取り消し、モノも故人宅に返却。
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ご回答ありがとうございました。
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