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相続手続きになぜ出生~死亡までの戸籍が必要?
財産を残して亡くなった人の相続手続きには出生から死亡までの戸籍が必要らしいのですが、なぜそういった情報が必要なのでしょうか? 生前贈与の場合でも同じく財産を相続させる側のそういった情報が必要なのですか? なぜ、そういった情報が求められるのかイマイチ解らないのですが
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答えは簡単です。ご落胤がいないかどうかを確かめるためです。遺族は今の家族だけと思っていても他に子供がいる可能性があるからです。そうすると、その子も含めた相続手続きが必要になってきます。遺産分割協議書など各種の書類で、これで遺族全員のハンコが揃った!と思っても、他に子供がいたら全員のハンコが揃っていないことになります。
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- hata79
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1 誰にも内緒で認知してる子がいる可能性あり。 見たことも聞いたこともない「子」でも法定相続人。 「相続人は俺たちだけだ」として遺産分割協議をして、公的機関(例えば相続税申告書を提出した税務署)から「法定相続人数が違いますよ」と指摘されると、最初からやり直しになる。 家を土台から造りなおすような事になるので、とにかく法定相続人の確定のために必要なのです。 2 生前贈与つまり生きてる内に贈与する行為には、法定相続人は関係ないので、「生まれてから死ぬまでの戸籍情報」は無用です。 「おれが持ってる金をお前にやる」というのに、戸籍謄本が揃ってないとできないとなります。
- a-matuki
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今の戸籍になる前に別な人との結婚歴があったり、当人が養子だったりと 実は表面上だけではわからなかった繋がりがあったりすることもあるので、 被相続人の生まれてからの戸籍が必要になるのです(^_^)
- yumeiroyamaneko
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戸籍には親族関係が記載されていますが, 婚姻や養子縁組による新たな編成や改製の際には, 現に効力がない情報は,基本的に新戸籍には転写されません。 たとえば,AさんとBさんが婚姻(結婚)すると戸籍ができ, 子供Cさんが生まれるとその戸籍にCさんが記載されます。 CさんがDさんと婚姻するとCさんはその戸籍から抜け, AさんとBさんだけがその戸籍に残ります。 この後,この戸籍がコンピュータ化され新戸籍が作られたとき, その新戸籍に記載されるのは,残っていたAさんBさんだけで, Cさんについてはコンピュータ化後の新戸籍に転写されません。 ここでAさんが死亡したときの相続人確認のための戸籍謄本が このコンピュータ化後の新戸籍だけでよいとなると, Cさんが相続人から漏れてしまいます。 こういったことがあるため,相続人を確定するには, 出生から死亡までの戸籍謄本を集め, 相続権のある自然血族(実子・実親)と法定血族(養子・養親)を 漏れがないように確認する必要があるのです。 これに対して(生前)贈与では, 受贈者は推定相続人に限定されているわけではないので, 戸籍謄本の確認は不要です。
- ma-fuji
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>なぜそういった情報が必要なのでしょうか? 法定相続人を確定する必要があるからです。 不倫して認知した子がいる場合もありえます。 その人の戸籍には、それらすべての子の情報が記載されています。 >生前贈与の場合でも同じく財産を相続させる側のそういった情報が必要なのですか? いいえ。 贈与の相手は、相続人でなくてもできます。 贈与は他人であってもできますから、必要ありません。
- saico100
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預金の相続の場合ですが結婚~という場合もあります。未婚で亡くなられた場合や複数回結婚された方は出生~又は結婚可能年齢~になる場合もあります。相続額が多い(基準は時に変わるかも)と法定相続人が誰なのか戸籍で確認が必要になります。その全ての法定相続人の同意に基づき、名義書換などが行われます。手続きが終わったあとで、別の相続人が発覚すれば大変面倒な事態になるわけです。生前贈与についてはわからないのですみません。
- mojitto
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結婚や子どもなどの情報が載っているからです。 これで相続人を確認します。
お礼
なるほど、住んでいた場所ではなく、 結婚・子供の履歴が重要なわけですか