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地方自治法第9条について

地方自治法第9条第9項の解釈についてご教示ください。 本項にある、「90日以内」は、「調停により市町村の境界が確定しないとき」と「又は第2項の規定による裁定がないとき」にもかかるのでしょうか? 普通に読めばこれらにもかかると思うのですが…。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gootaroh
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回答No.1

すべてに係ります。簡単に言うと、 「申請をした日から九十日以内に、(AorB)or(C)」 ということですので、ABCのどの場合であっても、申請日から90日以内であれば、関係市町村は裁判所に市町村の境界確定の訴えを提起することができます。 「又は」で並列されているのはBとCではありません。あくまで(AB)とCについて並列しています。つまり、AとBは第1項について、Cは第2項について、というわけです。 なお、「申請をした日から九十日以内」という規定の場合、申請日の翌日を起算日(第1日目)とします。仮に「申請をした日から【起算して】九十日以内」という風に【起算して】という文言がある場合は、申請日を起算日(第1日目)とします。

zaoriku200
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 疑問が解決いたしました。 また、起算日の考え方も気になっておりましたので、とても有難いです。 お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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