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百条委員会は地方自治法第100条に基ずく特別委員会

百条委員会は地方自治法第100条に基ずく特別委員会だそうですが地方自治法って第何条まであるんでしょうか? 100条以上なのは確かですが多すぎませんか? 誰も大人は地方自治法を覚えられていないのでは?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

第299条まで。 >誰も大人は地方自治法を覚えられていないのでは? あなたには無理でも覚えられる人には覚えられます。 ただし、覚えられる知能のある人は覚えません。 法律の条文など六法全書を見れば出てますから。

nazeka2014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • gusin
  • ベストアンサー率10% (46/423)
回答No.3

本当は300条まで、作りたかったのですが、共産党からの強い反対で、1つだけ削除されたという説があります・・・・・・・・・・・・・

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

本編は299条 ※第二百九十九条  市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十四条の三第三項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。 多すぎるとは思わん。 「小六法」「基本六法>程度の六法全書には、全文収録されているから 暗記しなくても大丈夫。有斐閣・岩波書店等六法の発行元から 法制局の役人に、原稿料名目のリベートが、回っているから\(^^;)...マァマァ

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