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地方自治法252条の事務委託について
地方自治法の252条の14~16条で、事務の委託について記述があります。効率的、合理的と判断されれば、協議・規約などを設け、市町村同士、都道府県から市町村、また市町村から都道府県へ事務委託ができるとのことですが、具体的に、個別の法律で都道府県または市町村の事務と定められているものも、普通地方公共団体同士で事務の委託ができると解釈してよいのでしょうか。また、場合によっては事務委託できない業務などがあるのでしょうか。わかる方がいらっしゃれば、教えていただければ大変助かります。
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ご質問のとおり解釈してよいと思います。 たとえば、消防組織法第6条以下に基づく消防事務(市町村の責任、市町村長の管理)では、東京都下の市町村の大半が消防事務を都(同法26条以下の特例に基づき、東京23区内の消防を一括管理する)に委託しています。 http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1012242001.html 総務省の広域行政のページ http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html に「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調」の資料がありますが、 最新の調査(H18.7.1)では事務委託の数は5000件あまり、前回(H16)より3000件余り減っています。 広島県の「県内の地方公共団体相互間での事務の共同処理の現状」 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1169535273939/index.html の「事務委託の状況(83KB)(PDF文書)」という資料では、 上・下水道、公平委員会、港湾・漁港、公園・公園施設の管理、特別児童手当認定等事務、し尿・ごみ処理、小・中学校などが挙げられています。 事務委託できない業務があるかどうかについては知識がありませんが、地方自治法に全部事務組合の規定が存在し、すべての事務を組合処理できるのですから、同様にどの事務についても委託できると考えてよさそうに思います。
お礼
ありがとうございました。 関係URL大変参考になりました。