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地方自治法 14条3項の「二年以下の懲役」について

地方自治法14条3項の条例違反における 「二年以下の懲役若しくは禁固」について の質問なのですが、  (憲法31条等、憲法上の問題点は別論として) 実務上、特に地方自治法14条3項 における「懲役」というのは、 通常裁判所における裁判を経た上で 通常の刑務所に収監されるという趣旨 なのでしょうか? 実際の実務上の運営がどのようになされている のか全くわかりませんので、 特に、別途参考となる法規も含め、 具体例(具体的条例)を交えお教え頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

通常裁判所における裁判を経た上で、通常の刑務所に収監される という趣旨 です。 具体的な判例としては、淫行条例違反の件ですが http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei.html

miyanowaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンクも含め、非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 刑法(明治40年4月24日法律第45号)「刑法典とも呼ばれます。」の総則規定は、刑法典における犯罪(例えば第199条の殺人罪)のみならず、刑法典以外の刑罰法規に適用されますので、刑法典は、他の刑罰法規(特別刑法)の一般法といえます。  ですから、条例で規定されている懲役の意義は、刑法第9条以下に規定されているものと同義です。

miyanowaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 刑法との関連が、非常に参考になりました。

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