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懲戒解雇
懲戒解雇であったかどうか、調べるすべはありますか? ・雇用保険被保険者離職票は、すでにハローワークへ提出済みでして 確認するすべがありません。 ・会社から懲戒解雇である旨は聞いておりませんが、 お客様を含め揉めに揉めましたので、非常に困っています。 よろしくお願いします。
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>すでに退職して月日がたっています。どうすれば、よろしいでしょうか? 2年以内なら請求できます。 労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第169号 退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年。
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- saltmax
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雇用保険被保険者離職票-2には 離職理由に異議があるかないか 貴方が内容を確認して署名捺印する欄がありますが 離職理由を確認しなかったのでしょうか? 貴方の主張する離職理由と会社が主張する離職理由が異なれば ハローワークの窓口で受付した際に当然聞かれますが。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7.pdf https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 雇用保険受給資格証にも離職理由は記載されていますし https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e5.pdf ハローワークで確認すればわかるでしょう。
補足
離職理由について確認していませんでした。 そういった存在を当時知らなかったからです。 ただ、確かに署名した記憶があります。
- hisa34
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普通は、 労働基準法第22条(退職時等の証明)(1) 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 この規定に基づいて、「解雇理由証明書」の交付を請求します。もし、これが交付されない場合には、所轄の労働基準監督署に「申告」することができます。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告)(1) 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
補足
ありがとうございます。 すでに退職して月日がたっています。 どうすれば、よろしいでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 すでに、時効が成立していました