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懲戒解雇

タイトルの通りです 言われなき懲戒解雇を下されたものです 裁判も起こし不当解雇を・・・しかし棄却されました  で基本を教えていただきたいのです 懲戒解雇されるには 懲戒理由が必要ですよね 誰がなぜ どこで どのように 行動したのかを明らかにしなければダメですよね 横領などは誰が いつどのように いくら なぜ 一人なのか 複数なのか 明らかにならなければおかしいですよね 贈収賄も同じです 一番肝心なのは誰が 何の目的で なぜしたのかが明らかにならなければ下されたものは人生を失います 質問です  (1)懲戒解雇理由は一般的にどのようなものがありますか?  (2)会社の信用をなくす行為とはどのようなものですか? (3)指示したとされた場合 指示を受けたものがいるはずなのに特定されないまま 指示を出したであろうと思われる で人生が決められてよいのでしょうか? (4)懲罰委員会は必ずしも開かなくてもよいのでしょうか (5)本人の弁解 または本人からの事実確認は2ヶ月後でもよいのですか? (6)懲戒処分を下され それを後日撤回 そのまた後日懲戒解雇 同じ理由です 出来ないはずですが・・・  苦しみもがき 出口を探しています 教えてください 

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

裁判所への提訴が棄却された理由は何でしょうか?手続き上の不備でしょうか? いずれにせよ、あなたに勝ち目があるかどうかも含めて、弁護士に相談してみるのが妥当でしょう。 下記サイトから探して、最寄の地域の弁護士協会へ問い合わせてみると、相談窓口等をし溶解してもらえると思います。 専門家に相談してみて、まず「勝ち目があるかどうか」を判断することですね・・・。 勝ち目があれば提訴し直せばよいでしょうが、勝ち目が薄ければ、思い切って頭を切り替えて、過去は忘れて未来のことを考えましょう。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/
deiete
質問者

お礼

お返事感謝しています 自らが行っていないことに諦めるとかはないです 切り替えることも出来ません 過去は取り戻せませんが 未来のために切り開くためにも戦います ありがとうございました

回答No.1

なにやら深刻そうなのでわかる範囲でお答えします。 1、これは一概にはいえません。 2、会社の信用をなくす行為とは普通の人を基準として裁判では判断されます。範囲が広すぎるのでこれも一概にはいえません。 3、特定をする必要はありません。普通の人をして合理的な疑いの範囲で足りるといえます。指示をした人が特定できなくてもその指示をうけた人が特定できれば問題ありません。ある意味不公平ですが。 4、懲罰委員会は必ずしも開かれるものではありません。会社の約款や労働規約に書いてありませんか? 5、本人の弁解は機会がもうけてあれば相当の範囲内であればいつでもいいと解します。 6、やり方に問題があっても手続きが適正に行われれば問題ありません。 書き込みが抽象的で推理しながら書き込みました。弁護士さんを立てましょう。労働問題はプロを雇わないと勝てません。普通の方が労働書を読んだところで解釈の仕方が間違えば使い物になりません。 頑張ってください。

deiete
質問者

お礼

お礼のお返事遅くなりたいへん申し訳ありません 3番の指示を受けた側がはっきりしません 指示を出していないし 直接そのセクションに関与していません が 指示を出したとされました その上元同僚は家庭などの問題があり はっきりと証言してくれません 会社にも付きませんし私側にも付きません その上当時アルバイトだった全く関係のない証言者の証言が採用されました 全くの事実無根での懲戒解雇に納得いきません 必ずや真実を法廷にて明らかにしたいと思います お返事感謝します