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扶養控除、父を長男と三男が扶養控除の対象には ?

実父80歳(収入は国民年金だけ) 長男と三男が同時に扶養控除の対象にできるのでしょうか ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • goold-man
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回答No.1

できません。一人のみ。 別居していても氏名と住所を書きますから(二重と)税務署にわかります。

BABA4912
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます ..

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